では事例。
1.昭和40年3月20日生まれの女性(今は52歳)
● あの人は今年いくつ?生年月日から瞬時に年齢を判断する方法
● 年金加入月数の数え方の一例(参考記事)
ア.20歳になる昭和60年3月から昭和62年3月までの25ヶ月は昼間学生。ここは国民年金には任意加入だったが、加入しなかったからカラ期間になる。
イ.昭和62(1987)年4月から平成18(2006)年6月までの231ヶ月は国家公務員共済組合。
ウ.平成18年7月から平成21年3月までの33ヶ月は国民年金保険料4分の1免除。平成21年3月までは基礎年金に税金が3分の1投入されていますが、ここは老齢基礎年金の6分の5に反映する(何でこの数字になるかは後で説明します)。
エ.平成21年4月から平成23年6月までの27ヶ月は厚生年金。
オ.平成23年7月から平成27年6月までの48ヶ月はまた国民年金保険料4分の1免除。
平成21年4月以降は基礎年金に税金が2分の1投入されていますが、4分の1免除の場合は老齢基礎年金の8分の7に反映。
カ.平成27年7月から平成30年6月までの36ヶ月は4分の3免除。ここは老齢基礎年金の8分の5に反映。
キ.平成30年7月から60歳到達月の前月までの平成37(2025)年2月までの80ヶ月は半額免除とする。この半額免除は老齢基礎年金の8分の6に反映する。
さて、65歳からの老齢基礎年金はいくらになるのか?
老齢基礎年金の3分の1とか2分の1が税金使われてるのに、なんで8分の5とか6分の5とかそういう数値になるのか。まず、期間をまとめる。ア.の25ヶ月はカラ期間(年金額に反映しない)。イ.の231ヶ月は国民年金保険料納付済期間。ウ.の33ヶ月は4分の1免除期間。ここはなぜ6分の5になるのか。
まず、6個のブロックで考える。税金が3分の1投入されてるから、6個のブロックの内3分の1である2個は税金。残り4個のブロックが本人が保険料支払うわけですが、これを4分の1免除するわけだから3個のブロックしか納めない。つまり、6個のブロックの内、税金2個と本人が3個埋めたから6分の5に反映する。
エ.は27ヶ月の国民年金保険料納付済期間。オ.の48ヶ月はまた4分の1免除ではありますが、平成21年4月からは税金が2分の1まで引き上がりました。なぜ老齢基礎年金の8分の7に反映するのか?
まず、8個のブロックで考える。この内2分の1が税金だから8個のブロックの内4個が税金となる。残り4個のブロックは本人が保険料支払うわけですが、4分の1免除しました。つまり、本人は4個のブロックを納める内3個のブロックを納めるわけです。よって、税金が4個で本人が3個納めるから8個のブロックの内7個が埋まる。だから老齢基礎年金の8分の7に反映。
カ.の36ヶ月は国民年金保険料4分の3免除。老齢基礎年金の8分の5に反映するわけですが、さっきの考え方を用いるとまず8個のブロックで考える。この8個のブロックのうち、2分の1である4個が税金だから残り4個のブロックを本人が払うわけですがそのうち4分の3を免除するわけです。だから、税金は4個のブロックと本人は1個のブロックを納めて5個のブロックとなり、老齢基礎年金の8分の5に反映となる。
キ.の80ヶ月は国民年金保険料半額免除ですが、なぜ老齢基礎年金の8分の6に反映するのか? はい、8個のブロックで考えます。このうち2分の1である4個のブロックは税金。残り4個のブロックは本人が払いますが、半額免除だと2個のブロックだけ支払う事になりますよね。よって、税金4個と本人が2個支払うから老齢基礎年金の8分の6(→4分の3)に反映する。
これで老齢基礎年金額を計算してみましょう。
- 老齢基礎年金額→779,300円÷480ヶ月×(イ.の231ヶ月+ウ.の33ヶ月÷6×5+エ.の27ヶ月+オ.の48ヶ月÷8×7+カ.の36ヶ月÷8×5+キ.の80ヶ月÷8分の6)=779,300円÷480ヶ月×(イ.231ヶ月+ウ.27.5ヶ月+エ.27ヶ月+オ.42ヶ月+カ.22.5ヶ月+キ.60ヶ月)=779,300円÷480ヶ月×410ヶ月=665,652円となる。
厚生年金期間の老齢厚生年金額は今回は省いています。
※追記
免除期間は過去10年以内であれば、免除された保険料を納める事(追納)で、老齢基礎年金額を増やす事が出来る。
なお、今日は部分免除でしたけど、例えば国民年金保険料16,490円の4分の1免除になって、残りの保険料12,370円を国民年金保険料の時効である2年1ヶ月以内に支払わないのであれば単なる未納期間となり、免除期間とはならない。だから未納にしちゃったら直近10年以内の追納の適用は不可。
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