深田GL 「正社員になる前となった後の労働条件もどう違うかしっかり記載しないといけません」
U社社員 「労働条件って、どこまで…?」
深田GL 「就業規則には、絶対的記載事項という内容があるんです。労働時間や賃金など詳細を記載しましょうね」
U社社員 「わかりました。アルバイトの場合は、時給だけど、正社員になると、月給にしないといけないんですよね? そういうことを書くんだね?」
深田GL 「必ずしも月給にしないといけないわけではないですが、月にいくらと決める方が多いですね」
U社社員 「いくら位が良いのかなぁ…」
深田GL 「またご相談にも乗りますよ。助成金は、大きくは年度単位で変化して行きます。昨年度と変わった点として、勤続年数が3年未満であること、転換前と賃金総額が5%以上増額していることが求められます」
U社社員 「へぇ~、助成金っていろいろ変わっていくんだね。うちの場合は、これから雇用するんだから大丈夫だね。3年未満に正社員にするかどうか決めれば良いってことだな」
深田GL 「そういうことです。他にも労働三帳簿と言って『労働者名簿』『出勤簿』『賃金台帳』や『労働条件通知書』などの書類も作成したり、備えつけたりしないといけません。その辺りは、大丈夫でしょうか?」
本助成金は次の7つのコースに分けられます。
- 有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する「正社員化コース」
- 有期契約労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する「賃金規定等改定コース」
- 有期契約労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を導入し、適用した場合に助成する「健康診断制度コース」
- 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を設け、適用した場合に助成する「賃金規定等共通化コース」
- 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を設け、適用した場合に助成する「諸手当制度共通化コース」(新規)
- 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成する「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」(新規)
- 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成する「短時間労働者労働時間延長コース」また、短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、当該労働者が新たに社会保険の適用となった場合も、労働者の手取り収入が減少しないように2または6と併せて実施することで一定額を助成 (厚生労働省HPより)
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