ルール4 平等取り扱いの原則
処分を科すときは平等でなければなりません。同様の非違行為について、前例と比べて極端に重い処分を科すことはできません。また、AさんとBさんが同様の非違行為を行ったなら、原則、同程度の処分を科さなければなりません。
ただし、同様の行為を行ったとしても、役職や担当業務の違いによって、処分の軽重が異なる場合があります。
ルール5 適正手続きの原則
特に、懲戒解雇等の重い処分を科す場合には、弁明の機会を与える等の手続きが必要となります。
繰り返しになりますが、懲戒処分を科すには、就業規則に定めがあり、その就業規則が従業員に周知されていることが必要です。今現在、就業規則のない会社があれば、早めに備えておいた方が良いでしょう。問題社員・モンスター社員が社内で猛威を振るいだしてから就業規則を作り始めても間に合いません。ぜひ、平和なうちに備えておくことをおススメします。
以上を踏まえて、改めてお聞きします。
「懲戒処分のルールについてご存知ですか?」
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