G社社長 「うーーん、そうなんですよ。日本と現地の会社の両方から給料が出て、二社間の金額のやり取りが不要だっていう何か良い方法はないかね~」
深田GL 「うーーん、そんな都合の良い方法はないですよ」
G社社長 「え~、そうかい?」
深田GL 「でも、もともとは海外出張だったんですよね。ということは、日本の会社の仕事で現地に行っている…」
G社社長 「そうだね。日本法人に売上が上がる仕事だ」
深田GL 「現地法人の仕事は?売上って半々なんですか?」
G社社長 「今は、日本法人に売上が上がる仕組みはあるけど、現地法人の売上はこれからつくっていくんだよ」
深田GL 「そうですか、では、こうも考えられますよね。日本法人の仕事はこのまま続くなら、日本法人からは海外出張のまま、現地法人の仕事もまた別の業務できっちり住み分けできるなら、出向とせず二社との雇用も成立すると思うんです」
G社社長「そっか~、そういう方法もあったね。二社から雇用するってことだね。この場合、就労ビザの更新はどうなるの?」
深田GL 「日本には居住しないで、現地に行きっぱなしなんですよね。そもそも日本に住まないのであれば、就労ビザそのものが取れないので、更新もできないと思います。正確には行政書士の先生におたずねくださいね」
G社社長 「ふーん、就労ビザって、日本の法人に籍があったら更新しないといけないものじゃないんだね。もうひとつ、所得税はどうなるの?」
深田GL 「当分、海外在住(非居住者)で海外勤務、かつ日本法人の役員ではないといった場合、日本からの給与は国税庁タックスアンサーの通りと考えますと課税所得ではないため、扶養控除等申告書は不要ですし、源泉徴収がありませんので甲・乙もないってことになります」
G社社長 「え?所得税を徴収しなくて良いってこと?甲も乙もないし、扶養控除申告書も関係ないんだね。なんとなくイメージがついてきたよ。確かに業務の依頼先法人も別だし、二社に分けるそのやり方で整理できそうだ」
深田GL 「良かったです。また不明点が出ましたらご連絡くださいね」
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