緊急事態宣言も東京はロックダウン無しで感染爆発を防げるのか?

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発令のタイミングがあまりに遅すぎたとの批判もある我が国の非常事態宣言ですが、その措置の内容の「甘さ」にも疑問の声が上がっています。はたして日本は爆発的流行を防ぐことはできるのでしょうか。今回のメルマガ『冷泉彰彦のプリンストン通信』では著者で米国在住の作家・冷泉彰彦さんが、政府の対応に国民が不安を抱くのも理解できるとした上で、それでも国と都が東京のロックダウンを選択しない「肯定的理由」を考察しています。

改めて、東京は都市封鎖(ロックダウン)すべきなのか?

日本の非常事態宣言については、6日に東京都が会見、7日に公表、8日午前零時に発効ということになったようです。個人に対して強制力を伴う条項はないので、直ちに発効としても良かったのでしょうが、即時発効(effective immediately)という概念は日本のお役所にはないわけで、妙に落ち着いた導入になっている感じです。

さて、この非常事態宣言ですが、ザッとした印象としたところでは、人と人との接触度の削減目標(「q」)を例えば3月中旬との比較で言うと、40%から60%削減といった程度のもののようです。

そこで気になるのは、「接触の削減」をどうやって実現するかという「ポートフォリオ」の構成です。非常に単純に言えば、この「接触の削減」は「ゼロ化」というのはできません。食料は各家庭が備蓄して一切購入は認めないし、配達もない、電気や携帯が故障してライフラインが尽きても修理に人を動かすのもダメ、もっと言えば、警察も国防もダメというような厳格なものでなくては「ゼロ」は達成できませんし、その場合はメリットよりも弊害の方が大きいのは明らかだからです。

仮に0.2、つまり80%削減とすると、逆算して考えた場合に、20%の活動でライフラインの維持をしなくてはなりません。例えば、アメリカの場合は(一部の専門家の指摘では)18%程度ということでやっているようですが、具体的には、その18%というのはどのぐらいかというと、ニュージャージー州の場合は、以下のようになっています。

まず個人については、原則は家の中にいなくてはなりません。「STAY HOME(家にいること)」というのが強いスローガンとしてあります。では、どんな場合に外出して良いのかというと、

  • 食料品、生活必需品の買い出し
  • ケアの必要な家族への訪問
  • 健康維持のための散歩、ランニングなど
  • 出勤(営業の許可された業種の場合のみ)

が例外として認められるだけです。また、家族への訪問は1名で行くことが望ましいとか、75歳以上の家族を訪問する際は検温しなくてはならないといったルールを設けている町もあります。散歩や買い物などの場合、同居の家族とはいいのですが、それ以外の人間の場合は6フィート(1.8メートル)の「社会的距離」を置くことも義務付けられています。

上の欄でご紹介した警察の捜査ですが、厳しい市町村になると、ポリスカー(パトカー)が巡回していて、「バスケットボールをしていたら摘発する」「家に複数の車両が停まっていたら踏み込んで集会を解散させる」「事務所専用のビルの駐車場にクルマがあったら踏み込む」などの対応を取っています。

改めて強調しておきたいのですが、別に警察国家にしようとか、人権を抑圧して19世紀に戻そうというのではありません。「接触削減率」を達成するには、そのような強めの規制をしなくてはならない、という感染症制圧のセオリーに基づいて行政が実施しているだけです。

ちなみに、捜査当局が神経を遣うのがカトリックとか、ユダヤ教の正統派などで、彼らは非常に家族の結束を大事にするので、大家族で集合したり、コロナ禍の中でも10人集めて「婚約式」をしてしまったりという話があります。そこに警察が介入すると双方イヤな思いをするわけですが、そうした件も含めて、とにかく「削減率」を達成しなくてはならないということで、やっています。

さて、その場合に気になるのが「営業許可の出ている業種」です。これ以外の場合は、絶対に「出勤、営業禁止」で、自宅で「リモート」をやるしかありません。では、どんな業種が許可されているのでしょうか?非常に詳しく定義づけをしているのがNY州です。ここでは、全体が次の12のカテゴリに分けられています。

  1. 医療サービス提供
  2. 基幹インフラ(ライフラインと運輸、宿泊)
  3. 基幹の製造業(医療関連、食品関連、生活関連、化学、半導体、通信、防衛)
  4. 基幹の小売業
  5. 基幹のサービス業
  6. ニュースメディア
  7. 金融サービス
  8. 貧困層支援事業
  9. 建設業
  10. 防衛関連
  11. 社会インフラとしての行政サービス等
  12. 民間の経済活動を維持するインフラ

この中で、例えば4.の基幹の小売業についてはもっと具体的に次のように定義されています。

  • 食料品店
  • 薬局
  • コンビニ
  • 野菜の直売店
  • ガソリンスタンド
  • レストランとバー(テイクアウト、デリバリーのみ)
  • DIY用品・資材販売店
  • ペットフード店

更に5.の基幹のサービス業についても具体的に決められており、

  • ゴミ収集
  • 郵便、配達サービス
  • ランドリー
  • ビル清掃業
  • 託児所
  • 自転車修理
  • 自動車修理
  • 自動車の通信販売、人間の介在はデリバリー時のみで事前アポ必須
  • 倉庫、デリバリー
  • 葬儀、火葬、埋葬
  • 基幹産業関連の備蓄・保管
  • インフラ維持、修繕
  • 動物のシェルターとケア

となっています。つまり、消費者としてこうした4.と5.に行く場合は外出していいし、同じように4.と5.のカテゴリの職種に従事している人は、出勤していいわけです。

という具体的な例外を除いては、一切ダメということになっています。例えばですが、金融サービスは許可業種ですが、その金融サービスの企業において、経理や人事の仕事をしているとか、ソフトウェアの開発や保守をしているという場合は、ダメです。職種が許可されていないからで、こうした業務は全てリモートになります。

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