パートや従業員を休業させる場合、会社は手当を払うべきなのか?

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新型コロナウイルス等の影響で従業員を休業させる場合、企業には平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務が生じます。そこで気になるのが、「平均賃金」という言葉。この平均賃金はどう算出すればよいのでしょうか。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では、著者で社会保険労務士の飯田弘和さんが、平均賃金の算出法を含めた休業手当の計算の仕方について詳しく解説しています。

休業手当の計算方法について

新型コロナ感染拡大の影響で、従業員を休業させざるを得ない事業所が増えています。従業員を休業させる場合、原則、休業手当の支払いが必要となります。休業手当については、平均賃金の60%以上の金額でなければなりません。そこで今回は、休業手当の計算の仕方についてお話しします。

休業手当は、平均賃金の60%以上の金額でなければなりません。では、平均賃金とは、どのように算出するのでしょう?

労基法12条に、「平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう」と定められています。

実際の計算方法ですが、休業させた日の直前の賃金締め日から遡る3か月間の賃金総額を、その3か月間の歴日数で割ります。

たとえば、賃金締日が毎月20日、賃金支払日が翌月10日である事業所で、45日に従業員を休業させた場合を考えてみます。この場合、直前の賃金締め日は320日となります。そこから3か月遡るので、

  • 221日~320
  • 121日~220
  • 1221日~120

上記の期間の賃金総額を、上記期間の歴日数である91日で割ります。要は、210日、310日、410日に支払われる賃金の総額を91日で割るということです。この計算で出てきたものが平均賃金であり、その平均賃金の60%が休業手当一日分の金額となります。このように計算しますので、休業させる日によって、休業手当一日分の金額が変わります。

また、この計算期間中に、会社が従業員を休業させた日が含まれている場合、その日数とその日の休業手当は、計算期間中の期間及び賃金総額から控除します。

入社後間もない従業員を休業させる場合、計算方法が多少変わります。雇入れから3か月に満たない従業員の休業手当の計算方法については、入社日から休業させた日の直前の賃金締め日までの期間の賃金総額と歴日数から計算します。ただし、入社日から休業させた日の直前の賃金締め日までの期間が1ヶ月に満たない場合には、入社日から休業日の前日までの期間の賃金総額と歴日数から計算します。

また、パート労働者等、日給または時給で働く労働者については、計算期間中の賃金総額を、その期間中の実際の労働日数で割った金額の60%を平均賃金の最低保障額としています。ですから、この最低保障額と、正規の計算方法で計算した平均賃金額を比べて、金額の大きい方がその労働者の平均賃金額となります。休業手当は、この平均賃金額の60%となります。

休業手当は、平均賃金の60%以上でなければなりません。当然ですが、多く支払う分には何の問題もありません。私が相談を受ける事業所の中には、賃金の100%を保障している事業所もあります。会社にとっては、売り上げが減少し大変厳しい経営環境でしょうが、雇用調整助成金等も活用しながら、できる限り従業員が生活に困窮することがないような対応をしたいものです。

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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