今さら聞けない年金の被保険者3つのタイプ。保険料や条件の違いは?

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日本人であれば20歳になると必ず加入する年金。これには3つの被保険者タイプがありますが、自分がどれに属しているのかご存知の方はどれぐらいいるのでしょうか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、 年金の被保険者の種類と違いについて、基本のキを解説しています。

年金の被保険者になるのはこういう人達(年金の被保険者の復習)

今日は、年金の被保険者というものについてザっと復習しましょう。3タイプの被保険者が居ますので、これらがどういう人なのかというのを頭に入れておく必要があります。

この3タイプの年金被保険者の用語は必ず覚えておいてほしいと思います。キーワードは国民年金第1号被保険者、国民年金第2号被保険者、国民年金第3号被保険者です。

1月は成人式の月ではありますが、20歳になるとなんとなく大人になったんだなあという感じがしますよね^^晴れ晴れしい事です。さて、そんな大人の年齢に到達したら何が起こるのかというと、年金の被保険者になります。

毎月年金の保険料を支払う義務が発生します。国民年金保険料は翌月末までが期限となります。たとえば、3月20日に20歳になる人は、その3月分の保険料を4月末までに支払います。4月の保険料は5月末となります。

え?年金なんて加入したくないから保険料支払いたくないよ!と思う方も多いでしょうけど…20歳になると強制的に国民年金の被保険者になります^^;個人の選択で加入するしないは決める事が出来ないのです。

まず、必ず国民年金の被保険者になるのが20歳から60歳までの40年間です。月数で言ったら480ヵ月ですね。480ヶ月も強制で加入し、保険料も支払い続けます。なお、40年のうち最低でも10年の年金期間(受給資格期間という)があれば65歳から老齢の年金を貰う事が出来ます。

60歳までは強制加入ですが、保険料を過去に未納にしたとかで480ヵ月足りない場合は60歳以降65歳までの最大5年間は国民年金に任意で加入して、国民年金第1号被保険者になる事が出来ます。任意加入は主に将来の年金額を増やしたい人向けですね。

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