では次の被保険者に進みましょう。最後の被保険者は国民年金第3号被保険者と呼ばれる人たちです。この人たちはどういう人達かというと、サラリーマンや公務員である国民年金第2号被保険者の扶養に入ってる人だけがなれる被保険者です。
特徴なのは国民年金第3号被保険者の大半は女性という事(99%くらい)と、個別に保険料を支払う必要が無いという点です。なので、主に専業主婦の人がなる被保険者が国民年金第3号被保険者っていうイメージです。もちろん男でも国民年金第3号被保険者にはなれますよ(笑)専業主夫の人もいるからですね。
ちなみに専業主婦というと収入を得ていない人じゃないといけないというわけではなく、年間収入が130万円未満であれば国民年金第3号被保険者になる事が出来ます。
よく国民年金第3号被保険者は話題になる事がありますが、なぜかというと個別に保険料を支払わなくても保険料を支払ったものとして将来の国民年金(老齢基礎年金)が貰えるから。保険料支払わなくても将来の年金を貰えるから不公平だってよく話題になります。
特別に専業主婦を有利にしてるわけではなく、財源は国民年金第2号被保険者の厚生年金保険料の中に含まれているため個別に保険料は徴収しません。不公平な制度ではないという説明はこの記事では割愛しますが、根本的には昔の厚生年金制度から説明しなければならないところではある。
● そもそも国民年金第3号被保険者が不公平な制度ではない歴史的な理由(2019年7月有料メルマガバックナンバー)
健康保険なんかも、サラリーマンの扶養に入ってる人は個別に健康保険の保険料は支払う必要が無いですよね。とはいえ、平成28年10月から厚生年金に加入する基準が緩和されたので、その影響で国民年金第3号被保険者の人が少なくなってきています。
年間見込み収入が130万円未満(月額で10,833円)でも、月額88,000円以上で週労働時間20時間以上などの条件(他に会社規模や雇用期間など)を満たすと厚生年金に加入して保険料を支払う必要が出てくる。
なお、国民年金第3号被保険者期間になれるのは20歳から60歳までの国民年金強制加入中の期間に限る。途中で夫が退職などをして国民年金第2号被保険者ではなくなると、妻は国民年金第3号被保険者から外れる。また、サラリーマンの夫が65歳以上の厚年加入者の場合は、妻は国民年金第3号被保険者にはなれないというのも覚えておきたい(一部例外はある)。
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