今さら聞けない年金の被保険者3つのタイプ。保険料や条件の違いは?

 

さて、20歳になると恐らく大学生の人も多いかもしれませんが、問答無用で保険料支払ってくださいという事になります。国民年金の被保険者には3つの被保険者が存在しますが、まず学生さんや自営業者、自由業、失業者、農家などの人は国民年金第1号被保険者と呼ばれます。令和3年現在は約1,450万人ほどの人が国民年金第1号被保険者。国民年金第1号被保険者の人はすべて毎月の保険料は個人個人の所得に関係なく、定額の保険料(概ね毎年度変化しますが約17,000円弱)を支払います。

強制的に国民年金の被保険者となりましたが、この国民年金第1号被保険者の人を見てみると必ずしも所得を得られてるとは言えない場合がありますよね。失業中とか、学生でそんなアルバイトばかりできないとか…人生何が起こるかわかりません。でも、みんな国民年金第1号被保険者の人は一律17,000円くらい支払う義務がある。

どうにかならないの?という場合があると思うので、そのように支払うのが困難な人は市役所や年金事務所に行って、保険料を免除申請する事が可能です(所得によるので必ず免除できるわけではない。世帯主や配偶者の所得も免除の基準に該当する必要がある)。免除申請が通ると、7月から翌年6月(学生は4月から翌年3月)まで免除となり過去2年1ヵ月以内に未納があれば、遡って免除期間になる。

もし、免除申請をしない場合は未納になってしまう。あんまり未納が続くと財産の差し押さえに発展する事もある。特に個人事業の人は差し押さえ食らうと信用を失ってすべての銀行取引を失いかねない。差し押さえされるくらい保険料を支払わないズボラな人だと、お金貸したら返してくれないだろうな~と銀行から信用されない。

一応、免除にしておけば未納扱いにはならないし、将来老齢の年金を受け取る時の受給資格期間10年の中には組み込まれる(免除にした期間は過去10年以内なら遡って保険料を納めて、将来の年金を増やす事が出来る)。

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