今さら聞けない年金の被保険者3つのタイプ。保険料や条件の違いは?

 

20歳から60歳まで漏れなく480ヶ月間の期間がある人は、令和2年度価額として満額の老齢基礎年金781,700円が支給されます。最低受給資格期間の10年しかない人は、781,700円÷480ヶ月×120ヵ月=195,425円(月額16,285円)の年金になる。加入期間が同じなら基礎年金額も同じになるという加入比例の年金が国民年金(将来の基礎年金)。

その上で、サラリーマンや公務員の人は厚生年金にも同時に加入して、将来は厚生年金も受給すると考えるといいですね。つまり、サラリーマンや公務員は国民年金と同時に厚生年金に加入してるという事です。

という事は…両方の保険料を支払ってるかというと、保険料は厚生年金保険料のみ徴収してます。厚生年金保険料は国民年金第1号被保険者と違って、給料(実際は標準報酬月額ですがとりあえず給料としてます)や賞与に18.3%の保険料率を掛けて、給料や賞与から保険料が天引きされます。

しかしながら、天引きされる率は18.3%ではなくその半分の9.15%分の保険料を支払います。なぜ半分の保険料だけ支払いで済むのかといいうと、社員だけでなく会社と折半して支払うからです。

例えば50万円の給料貰う人は、18.3%だと月々91,500円の保険料になりますが、会社と折半するから45,750円を支払えばいいという事になります。社員の給料から45,750円も厚生年金保険料が天引きされてる…のと同時に、同じ額を会社も負担してるわけですね。会社は社員にお給料だけでなく、社会保険料もろもろの負担もしてくれているのです。

なお、国民年金第2号被保険者は保険料が給与天引きなので未納にはできないし、国民年金第1号被保険者に特有の免除制度も産休中の免除以外存在しない。不正でもない限りほぼ100%保険料が徴収される。

さて、国民年金と厚生年金に同時に加入してるから、もちろん将来は国民年金から基礎年金が支給されるし、厚生年金から老齢厚生年金が支給される。国民年金を1階部分の土台として支給しつつ、その上の2階部分として厚生年金を支給するから2階建ての年金と呼ばれたりします。ちなみに3階部分には企業年金や民間の年金などを個人の自由で受給したりする。

なお、厚生年金は20歳未満や60歳以降の最大70歳まで加入する事が出来ます。ただし、20歳未満や60歳以上の国民年金第2号被保険者期間は65歳からの老齢基礎年金額には反映しない点に注意(国民年金1号被保険者や後で説明する国民年金第3号被保険者は20歳から60歳までの加入なのに、国民年金第2号被保険者だけは20歳未満の期間や60歳以降の期間も老齢基礎年金額にするよ!とすると不公平になるから)。

余談ですが65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給される年齢ですが、65歳から70歳までは厚生年金に加入できます。しかし、65歳以上は国民年金第2号被保険者とは言いません。もうすでに国民年金からの老齢基礎年金の給付を貰ってるのに、国民年金の被保険者とするのはおかしいからです。だから65歳以上で厚年加入してる人は厚生年金加入者と呼んだりしますが、そこまで細かい事は気にしなくていいです^^;

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