どうしても老齢基礎年金を満額にしたかったので、62歳から65歳前月までの36ヶ月間の間に最大25ヶ月間は国民年金に任意加入して国民年金保険料を納める事が出来るので任意加入を利用した。そうすれば老齢基礎年金を満額にできる。ただし厚生年金加入中は任意加入はできないから誰でも任意加入できるわけじゃない。
逆にB助さんは60歳以降は国民年金に任意加入はできない。なぜならすでに老齢基礎年金満額貰うだけの480ヶ月間を満たしてるので、任意加入する事がそもそもできない。年金を増やしたい場合は厚生年金に加入する必要がある。
※ 追記
差額加算はなぜ存在しなければならないのか。
長くなるので簡単に述べますが、これは昭和61年4月に老齢基礎年金の前身である定額部分が廃止となり、後継者として老齢基礎年金が支給される事になった時に遡ります。
定額部分と老齢基礎年金の給付水準を合わせるために月単価を同じ水準にしたり、期間は最大でも480ヶ月にして公平にしたが、定額部分と老齢基礎年金の計算式の違いでどうしても差額が出てしまい、定額部分のほうが計算式としては高くなった。だから、B助さんのところでは同じ480ヶ月なのに540円の誤差が出たので支給した。
さらに定額部分は年齢に関係なく全ての厚年期間を使うが、老齢基礎年金はあくまで20歳から60歳までの厚年期間(2号期間)を使うのでそうなると大きな差が出てしまう。
本当に20歳から60歳までの期間でしか支給しないなら、定額部分より老齢基礎年金が金額は少ないに決まっている。従来の法律である定額部分より、新法である基礎年金が不利という状況になる。
昭和61年4月に定額部分から老齢基礎年金にバトンタッチしたからといって、定額部分より老齢基礎年金額が下がる事を防ぐためにどうしても生じる差額を今もなお差額加算として計算して支給している。
今回は以上。
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