4年制大学に入ると「将来の年金額が少なくなる」って本当なの?

 

ココで考えてもらいたいのは老齢基礎年金は国民年金強制加入中である20歳から60歳までの期間で計算するという事です。だから、国民年金に同時加入ではない60歳以降の厚年期間は老齢基礎年金には含まない。

なぜ含まないのか。

国民年金の被保険者には3種類の人がいますよね。主に自営業者の人である国民年金第1号被保険者、サラリーマンなどの国民年金第2号被保険者、サラリーマンの配偶者の扶養に入ってる国民年金第3号被保険者の3通り。

この内、1号と3号は20歳から60歳までしか被保険者にはなれないですが、2号被保険者は上記の事例のように60歳以降も厚生年金に加入する事が出来ます。さらに20歳前からでも加入できる。

もし、2号被保険者は60歳以降も加入できるから、その期間も老齢基礎年金に含めよう!とすると、ちょっとした不公平が生じます。1号や3号の人は60歳までしか加入できないのに、2号だけは60歳以降も加入できて老齢基礎年金を増やす事が出来る…とすると、被保険者の間で加入期間の不公平が生じます。よって、あくまでも老齢基礎年金に含めるのは20歳から60歳までに統一しようという事です。

しかしながら厚生年金保険料は60歳前後で徴収する保険料率は変わらないのに、60歳までは厚生年金にも国民年金にも反映するけど、60歳以降は厚生年金だけにしか反映しないというのはそれも納得いかないですよね。じゃあどうするかというと、60歳以降の期間は老齢基礎年金には反映しないけど、せめて老齢基礎年金の差額として厚生年金から支給しようというものが差額加算です。

上記の差額加算の金額41,212円というのがありますよね。その金額と老齢基礎年金740,228円を足すと、781,440円となってほぼ老齢基礎年金の満額と同じ額になります。老齢基礎年金として使ったのが455ヶ月分でしたが、足りない25ヶ月分は老齢厚生年金の差額加算から支給したという事ですね。

まあ、基礎年金を計算したとすれば780,900円÷480ヶ月×25ヶ月=40,672円になって、ほぼ国民年金保険料を25ヶ月納めたのと同じ効果があります。

print
いま読まれてます

  • 4年制大学に入ると「将来の年金額が少なくなる」って本当なの?
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け