助けを求める声、届かず。韓国警察が見殺しにしたストーカー被害者の悲惨

Stalker image: A man chasing a woman
 

イ教授は「『男女が付き合っていて別れようなんて言われたら、求愛行為をすることもありうるのではないか』という程度の認識では被害者の生命を保護することは基本的に難しい」とし「ここからすべての問題が出発しなければならない」と指摘した。

イ教授は「事件化する(ストーキング)犯罪が1年に1万5,000件程度発生しているが、そのうち10%程度が危険なストーキング事件と推定される」とし「今(まで)申告された事件内容について分析が必要だ」と指摘する。続けて「初期段階で危険なストーキング事件を判断できる根拠も提示できなければならない」とし、「そうすれば捜査機関でも拘束令状申請、臨時措置などの必要手続きを円滑にできるだろう」と助言した。

イ教授はストーキング処罰法に対する反意思不罰罪規定を廃止しなければならないと主張した。教授は「現在は被害者が合意してくれれば事件がそのままうやむやに蒸発するようになっている。反意思不罰罪、親告罪(※)であるため」とし「だから被害者が告訴をしてもこれを取り下げればいくらでも事件化にならないという考えでより一層被害者を脅迫し生きられないようにし、結局取り下げなければ恨みを抱いて殺害するに至る負のスパイラル」と説明した。

同氏は「今回は必ず反意思不罰罪を廃止しなければならない。そこからが始まり」とし「そうしてこそ捜査が進行され捜査機関で強制力を持って介入をし、臨時措置ももう少し明確にでき、裁判所でもその根拠として拘束令状を引用できる状況になるだろう」と強調した。

被害者の身辺保護制度と関連しては「被害者だけを監視し安全なところに移し、被害者だけが管理をきちんとすれば良いという考えでスマートウォッチを被害者に与えている。(ところが)なぜ監視の対象が被害者にならなければならないのか」として「人権侵害になっても加害者に電子監視と位置追跡ができる方式に変えなければならない。新型コロナウイルス感染症の時、位置追跡に遭ったのではないか」と主張した。

 

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