NHK「罰金2倍ルール」に国民激怒。スクランブル化は拒否、反社まがいの悪徳商法に「ウチもNHK職員は値段2倍にしていい?」

2022.12.08
by たいらひとし
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7日、NHKは「日本放送協会放送受信規約」の変更案を議決し、総務大臣に認可申請したことを発表した。変更された規約は、「受信契約の申込み期限を受信機の設置月の翌々月の末日まで」とすることや、「その期間までに受信料を支払わなかった場合、支払わなかった受信料に加えその2倍相当の額を請求できる」などである。変更した規約は、総務省から認可を受けた場合、来年4月1日から運用されるという。今年10月にこの規約の変更内容が発表された時点で、「ネットで十分」「スクランブル放送にしろ」という声があがっていたが、それをガン無視した格好だ。この「NHK罰金2倍」強行には、日本国民の間から怒りの声が殺到している。

受信料を値下げも、割に合わぬ「割増金2倍」徴収

NHKは10月の規約変更の公表と同時に、23年10月からの受信料の値下げを発表している。

値下げ幅は、地上波では125円〜175円、BS月額220円〜270円程度だ。

一軒家で、テレビやパラボラアンテナを設置した場合、月額3,050円の受信料になるので、1年間未払いだとすれば、73,200円も請求されることになる。

つまり、アパートやマンションのひと月分の家賃相当を余計に支払うことになるのだ。

しかも、未払い期間が長くなればなるほど支払う額が増えるため、今後はマイホームの新築や引っ越しの時点でテレビを設置しないという選択肢を持つ人が増えるのではないだろうか。

【関連】NHK受信料は「コーヒー1杯分」の大ウソ。年36時間の無賃労働を国民に強制するヤクザ顔負け公共放送に批判殺到、「値下げ案」評価されず

要望の多かった「スクランブル化」をガン無視

NHKは、規約変更を公表した後、一般からの意見(パブリックコメント)募集を行ったが、その際に有料のBSやCS放送では普通に行われている「スクランブル放送」を要望する声が多かったという。

しかし、NHKは「放送法第15条」を理由にスクランブル放送には応じなかった。では、その放送法第15条にはどう書かれているのだろうか?

15条にはNHK(日本放送協会)に関する規定が書かれており、それによると、

「協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする」

と書かれているのだが、スクランブル放送がダメだとはどこにも書いていない。

これは、憲法第20条の「信教の自由」を拡大解釈して、統一教会の解散請求になかなか応じなかった政府の理屈と同じだ。

「あまねく日本全国で放送される」のは民放各局も同様であり、災害や選挙の放送は民放もやっている。

もしかすると、NHKで義務付けられている「国際放送」や「教育放送」も、民放に任せた方がもっと斬新なアイデアの番組ができるのかもしれない。

今回の規約変更に関する発表でNHKは、スクランブル放送に応じない理由として、

「受信料は、NHKの事業を維持・運営するための特殊な負担金であり、放送の対価としていただいているものではないことから、スクランブル化し、受信料を支払わない方に放送番組を視聴できないようにする方法は、放送法でNHKに求められている『公共の役割』と相容れないものと考えている」

などと、あくまで放送法を盾にスクランブル化には応じない構えだ。

スクランブル放送に応じないのは「NHKが成り立っている理由が、NHKを見ていない人から徴集している受信料のおかげだ」ということが即バレしてしまうからに違いない。

国民に一番早く届く情報という点において、テレビの役割はとっくに終わっている。そのことを理解しないかぎり「NHKがぶっつぶれる」のは時間の問題だ。

ネット上には、「じゃあ、もうテレビ捨てるわ」「ネットがあれば十分だろ」「ヤクザ並の悪徳商法だな」という声が多くあがっている。

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