ところが、“すでに働いた分の賃金”を超えて前貸しした場合には、労働者への貸付と考えます。
貸付金の返金については、労基法24条の“賃金全額払い”の定めによって、給与からの控除が原則禁止されています。
賃金から控除する場合には、労働者の過半数代表者と“賃金控除協定”を結ぶ必要があります。
その協定の中で、控除の対象となる具体的な項目を定めます。よくみかける項目としては、社宅費や組合費などがあります。
今回のお話であれば、“会社が従業員に貸し付けた貸付金”といった項目が必要です。その協定書がなければ、貸付金を賃金から控除することは労基法違反となります。
まとめると、
1.“すでに働いた分”の給料を前貸しした場合には、賃金控除協定なく、前貸し分を給料から差し引きことができます
2.“すでに働いた分”の給与額を超えて前貸しした場合には、“貸付金の返金”という扱いになるので、給料から差し引くには賃金控除協定が必要になります
給料の前貸しを行う場合には、労基法違反とならないよう注意が必要です。
また、非常時以外で給料の前借りを求めてくる従業員は、私の経験上、他にも色々とトラブルを起こします。貸金業者のブラックリストに載っていて、借り入れができないような人も多いです。極力、採用しない方が良いと思います。採用面接時に、「給料の前借りができますか?」などと聞いてくる者は、要注意です。
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