給与計算を間違えて「過払い」してしまった。後日“天引き”は許されるのか?

A payroll bag and many 10,000 yen bills. Translation: salary. For the month.A payroll bag and many 10,000 yen bills. Translation: salary. For the month.
 

給与計算を間違えてしまった場合、その後、給与から天引きすることはできるのでしょうか? 今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、著者で特定社会保険労務士の小林一石さんが、給与計算の難しさを語りつつ、とある学校が訴えられた判決を引いてこの疑問に答えています。

過払いしてしまった給与を、その後の給与から天引きすることはできるのか

給与計算の大変なところは間違いが許されないことです。

みなさんの中にも給与計算を担当されている人がいると思いますが、毎月がその緊張の中で業務をされていることでしょう(私もそうです)。

ただ、現実には間違いが発生するポイントはびっくりするほどたくさんあります。例えば仮に基本給が変わらず、毎月残業も全くなかったとすると、給与計算は簡単そうに思えるかも知れません。

ところがそんな場合でも扶養家族が変われば税金は変わりますし、雇用保険や社会保険の料率が変われば保険料も変わりますし、引っ越しをすれば交通費が変わります。さらに扶養家族が変わったことや引っ越ししたことをあとから報告を受けた場合は不可抗力的に間違いが起こったりもします。

この不可抗力的な間違いは一概に給与担当者のせいとも言えませんがいずれにしてもその後の給与で調整する作業をしなくてはなりません。

では、もし給与を払いすぎていたらその後の給与でその分を天引きすることはできるのでしょうか。

実は労働基準法に「賃金全額払いの原則」というものがあります。これはざっくりお話しますと「給与は全額支払わなくてはならない」ということです。

天引きしてしまうと給与の全額が支払われないことになるのでこの法律に違反してしまうことになります。

では、もし給与計算を間違ってしまったらどうすれば良いのか?

それについて裁判があります。

ある学校で、先生たちが勤務評価に不満があるとして学校を欠勤しました。

そこで本来であれば学校は欠勤した分の給与と手当を減額するべきだったのですが、給与計算の業務が間に合わなかったためそのまま支給してしまったのです。

その後、学校はその分を返すようにその先生たちに話したのですが先生たちは拒否しました。

そこで給与から天引きしたところ先生たちが「納得がいかない!賃金全額払いの原則に違反している!」として学校を訴えたのです。

ではこの裁判はどうなったのか?

print
いま読まれてます

  • 給与計算を間違えて「過払い」してしまった。後日“天引き”は許されるのか?
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け