「ボクはやってない」会社にセクハラ加害者とされ精神を病んだ社員

 

誤認逮捕の例も少なくない「痴漢犯罪」ですが、「セクハラにも同じことが言える」と話すのは、無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』の著者で特定社会保険労務士の小林一石さん。職場でのセクハラがきっかけで起きた裁判事例をあげて、裁判結果と、会社が気を付けるべきことを解説しています。

「セクハラの加害者にされて、うつ病を発症」会社は責任を問われるのか

「痴漢冤罪」という言葉が、以前話題になりました(それを題材にした映画もありましたね)。

当然ながら痴漢は犯罪であり、決して許される行為ではありません。

ただ、実際は痴漢をしていないにも関わらず、痴漢として誤認逮捕された事例もありましたし、なかには「痴漢被害を偽装する女性」も極めて少数ながら存在することを、警視庁長官が記者会見で認めています。

もし本当に痴漢があったのならその加害者は厳重に処罰されるべきですが、本当は痴漢が無かったのであればその人は冤罪の被害者になってしまいます。

その判断は慎重さが求められるところですね。

これはセクハラにも同じことが言えます。

それについて裁判があります。

ある輸送サービス会社で「会社にセクハラ加害者とされたために、うつ病を発症した」として、社員が会社を訴えました。

その社員の言い分は以下の通りです。

・会社はセクハラ調査を充分に行わず、始末書の提出や(セクハラ被害者への)謝罪を強制した
・面談では懲戒処分にも言及され、そのことには恐怖も覚えた
・(自分を)セクハラ加害者として扱うのは職場環境配慮義務違反である

ではこの裁判はどうなったか?

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