年金の受給開始が75歳に?勘違いする人続出の「繰り下げ制度」を詳しく解説

 

この繰下げ制度は令和4年3月31日までは70歳までの60ヶ月間が最大でしたが、その繰下げ制度が令和4年4月1日改正で75歳までできるようになりました。

でもそんなに待つ余裕なんて無いよ…という人は普通に65歳から受給してくれればいいだけの話です。

しかし、この繰下げ制度を利用してる人はかなり少数です。70歳まで遅らせられる従来の時でさえ受給者全体の2%もいかないくらいでしたので、75歳まで待てる人はごく一部の人くらいだろうなと思っています(でも周知が進んでるのか、2014年に比べて現在は希望者が2.5倍くらい増加しているようです)。

利用者が少ないのはやはり早めに年金を貰いたいのでしょう。

それと、もう一つ大きな注意点なんですが、年金受給遅らせてる間に障害年金や遺族年金貰えるようになったら、繰下げはその時点で出来なくなります(障害基礎年金のみの人は例外的に老齢厚生年金の繰下げはできます)。

なぜかというと、遺族年金とか障害年金で生活を保障してる間に、老齢の年金を貰うのを待って増やすというのは年金を使って年金を増やすみたいな事になるからです。

よって、65歳以降に年金貰うのを待ってる人に遺族年金や障害年金が発生した(特に発生しやすいのは圧倒的に遺族厚生年金)場合は、そこで老齢の年金の増加は不可となります。

例えば65歳から72歳まで待って(84ヶ月×0.7%=58.8%)老齢の年金を増加させるぞー!と思ってた人に、68歳の時に夫が死亡して遺族厚生年金が発生した人は68歳までの増加率(36ヶ月×0.7%=25.2%)でしか計算しません。

なお、その68歳時にやっぱり65歳からの本来の額で貰いたいと選択すれば、今まで貰っていなかった3年分を遡って受給する事もできます。

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