医療が「カネ儲け」の道具になっていた!「精神保健指定医」に「万能の力」を与えているも同然!
精神疾患という病名を無理やり診断してくっつけて、入院患者数を出来るだけ多く保てば、とにかく儲かる──というのが現状の精神病院の病棟経営の実態になっています。
「ここから出してくれ!」「退院させてくれ!」などと、ちょっとでもスタッフに抵抗する患者には、懲罰として身体拘束したり、鉄格子のついた檻のような隔離部屋にぶち込んでしまえ―─ということが常態化していることが容易に窺い知れるのです。
これでは、自分の意思で退院したくても不可能になるのです。
ちなみに、手足を縛るような身体拘束の他に、「医療保護入院」、「措置入院」といった強制的な対応を指示できるのは、最終的権限を有する、精神保健福祉法に基づく、「精神保健指定医」だけです。
自傷行為・自殺願望や他害行為の患者は、「措置入院」が採られ、そこまでいかないケースは、家族の同意や自治体の首長の同意で「医療保護入院」という措置がとられます。
精神保健指定医は、厚労省の医道審議会が認定する国家資格となっています。
申請するには、医師として5年以上の臨床経験があり、そのうち3年以上の精神科従事経験があることの証明が必要となっています。
全国には、約2万3,000名の精神科・心療内科の専門医がいますが、このおよそ半分が精神保健指定医の資格を保持しています。
しかし、厚労省データによれば、1998年に隔離室に収容した精神患者数7,300人台が、2017年には1万2,000人台に増えています。
2003年に5,000人台だった身体拘束数が、2017年には1万2,000人台に増えています。
「隔離室収容」や「身体拘束」が、いずれも2倍近い伸びを示しているのですから、これはもう、どう考えても尋常な精神医療が行われているとはいえないでしょう。
先進国では、精神疾患での入院数そのものが激減し、地域での生活ケアが中心になってきているのに、日本では精神病院のベッド数が微減でも、ほぼ横ばいなのです。
医療関係者を食わせるために、精神疾患の患者が犠牲にされているのです。
その内実においては、隔離や身体拘束が激増しているのですから、人命軽視、人権侵害は明白といわねばなりません。
厚労省は、いったい何をやっているのか──ということなのです。
厚労省はテキトーに各自治体の保健衛生担当部署に精神病院の指導・監督においての「通達」を出すぐらいで、事実上機能していない状況です。
政府・自民党も、医師会からの政治献金が利いて、2年毎の診療報酬アップに寄与するぐらいで、医療の内容については口を出すことが憚られています。
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