■全企業向けの賃上げ税制は3段階
要約すると、下記となります。
前年度から3%以上の賃上げ・・・10%税額控除
前年度から4%以上の賃上げ・・・15%税額控除
前年度から5%以上の賃上げ・・・20%税額控除
前年度から7%以上の賃上げ・・・25%税額控除
上記それぞれに、「教育訓練費要件を満たすと+5%税額控除アップ」、「女性活躍又は子育て支援要件を満たすと+5%税額控除アップ」となり、結果的に、最大25%+5%+5%=35%の税額控除となります。
但し、当期の法人税の20%が上限となるのは現行と変わりません。
また、税制改正大綱には、下記も明記されていますので、実務ではご留意下さいませ。
・給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に看護職員処遇改善評価料及び介護職員処遇改善加算その他の役務の提供の対価の額が含まれないこととする。
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