さて、A子さんは平成15年4月からは公務員をやめました。
よって平成15年4月から国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を自ら支払う事になりました。
平成18年3月までの36ヶ月は国民年金半額免除としました。この半額免除期間は老齢基礎年金額の6分の4(つまり3分の2)に反映します。
参考に平成21年4月以降は国庫負担(税金)が3分の1から2分の1に引き上げられたため、もし平成21年4月以降の半額免除だったら老齢基礎年金の8分の6に反映します。
で、平成18年4月から平成31年3月(61歳前月)までの156ヶ月は民間企業に再就職して厚生年金に加入(こちらは被用者年金一元化後は第1号厚生年金被保険者と呼んでます)。
この156ヶ月の給与と賞与の全ての額を156ヶ月で割った額(平均標準報酬額)を28万円とします。
平成15年4月からは賞与からも保険料を徴収し、年金額にも反映されるようになりました。
なお、平成7年4月からも賞与から1%の保険料を特別保険料として徴収していましたが、年金額には反映させていませんでした。財源に充てていました。
3.61歳からは機構から厚生年金を貰い、63歳になったら更に共済から厚生年金を受給。
A子さんは61歳(平成31年4月10日)で年金受給開始年齢になり、また継続雇用を希望してそれまでの給与が30万円だったのが25万円(標準報酬月額に当てはめると26万円)に落ちましたーー(『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】』2024年1月7日号より一部抜粋。この続きはご登録の上お楽しみください)
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