なぜ、公務員が加入していた共済年金は「厚生年金に統一」されることになってしまったのか?

 

さて、A子さんは平成15年4月からは公務員をやめました。

よって平成15年4月から国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を自ら支払う事になりました。

平成18年3月までの36ヶ月は国民年金半額免除としました。この半額免除期間は老齢基礎年金額の6分の4(つまり3分の2)に反映します。

参考に平成21年4月以降は国庫負担(税金)が3分の1から2分の1に引き上げられたため、もし平成21年4月以降の半額免除だったら老齢基礎年金の8分の6に反映します。

で、平成18年4月から平成31年3月(61歳前月)までの156ヶ月は民間企業に再就職して厚生年金に加入(こちらは被用者年金一元化後は第1号厚生年金被保険者と呼んでます)。

この156ヶ月の給与と賞与の全ての額を156ヶ月で割った額(平均標準報酬額)を28万円とします。

平成15年4月からは賞与からも保険料を徴収し、年金額にも反映されるようになりました。

なお、平成7年4月からも賞与から1%の保険料を特別保険料として徴収していましたが、年金額には反映させていませんでした。財源に充てていました。

3.61歳からは機構から厚生年金を貰い、63歳になったら更に共済から厚生年金を受給。

A子さんは61歳(平成31年4月10日)で年金受給開始年齢になり、また継続雇用を希望してそれまでの給与が30万円だったのが25万円(標準報酬月額に当てはめると26万円)に落ちましたーー(『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】』2024年1月7日号より一部抜粋。この続きはご登録の上お楽しみください)

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佐賀県出身。 1979年生まれ。 佐賀大学経済学部卒業。 保有資格は社会保険労務士資格と年金アドバイザー2級。
年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。 年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありませんので2017年10月から有料メルマガ(事例と仕組みから学ぶ公的年金講座)を発行しておりますが、過去記事を令和5年度以降の内容に改訂してこちらのメルマガで発行していきます。 必ずしも過去記事全てを改訂するわけではありません。
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