松本サイドが『週刊文春』に出されると致命傷となる記事
さらに、今回の松本氏のケースを、公訴時効をいったん無視して考えたとして、その適用を考えれば、以下の点が照射される。
暴行や脅迫の使用、心身の障害を生じさせる行為、アルコールや薬物の摂取、意識が明瞭でない状態を利用した性行為に加えて、以下のような要件を含むようになった。
- 同意しない意思を形成し、表明し、またはその余裕がないこと。
- 予想外の事態に直面させて恐怖や驚愕を引き起こすこと。
- 虐待による心理的反応を引き起こすこと。
- 経済的または社会的な地位に基づく影響力によって不利益を憂慮させること。
4.はまさしく、松本氏のケースに当てはまるだろう。
松本氏の件はこの法律が成立する前なので「セーフ」だという意見があるのもわかる。確かに、法律は遡って適用されないから、それは妥当な反論だ。
しかし、だからといって、圧倒的な影響力のある人物の振る舞いとして厳しい目が注がれていることが緩和されることはないだろう。まさしくキャンセルカルチャーの事例ともいえるが、松本氏の場合は、常習性をもって組織的に繰り返されてきたという点が大きい。
現時点では、1年半前の改正後(2023年7月)の事案は報じられていないが、仮に、週刊文春編集部がその事実を掴んでおり、裁判で提出した場合には、松本氏は今以上に――(本記事は有料メルマガ『上杉隆の「ニッポンの問題点」』2024年2月6日号の一部抜粋です。続きはご登録の上お楽しみください。初月無料です)
初月無料購読でこの続きがすぐ読める!
※2024年2月中に初月無料の定期購読手続きを完了すると、この記事の続き「Vol.649『 松本人志が週刊文春に勝てない3つの理由(2)」を含む2月分のメルマガがすべてお読みいただけます。ぜひご登録ください。
この記事の著者・上杉隆さんのメルマガ
image by : 松本人志 吉本興業公式サイト
ページ: 1 2