今さら聞けない。経営者保証ガイドラインはどう活用すべきなのか?

 

■保証料上乗せで経営者保証を外せる

更に、2024年3月15日から、法人である中小企業者が、一定の要件を満たした場合に、保証料率の上乗せを条件に保証人による保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等の取扱いがスタートしています。

一定の要件とは主に下記となります。

次の要件のいずれにも該当すること

1.過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合はその期間)において決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。

2.直近の決算において代表者への貸付金等がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。

3.直近の決算において債務超過でない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。

4.上記1及び2については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。

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【著者】 マネーコンシェルジュ税理士法人 【発行周期】 週刊

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