若くして夫が死亡。遺された妻と幼い子供は遺族年金を受け取れるのか?

 

4.遺族年金請求。

さて、A夫さんは令和6年5月31日に52歳で亡くなりました。

残された家族に遺族年金は支給されるでしょうか。

まず、死亡日時点で生計維持されていた家族は妻と子4人とします。(子は18歳年度末以降の者は含まない。子に障害等級2級以上の障害がある場合は20歳まで)

家族とは同居し、妻の年収は850万円未満の150万円だったので生計維持されていたとします。

次にA夫さんの未納以外の年金記録を見ます。

・学生時代の免除→33ヶ月

・厚年→252ヶ月

・退職特例免除→27ヶ月

合計すると312ヶ月(25年以上)あるので、死亡した日が国年のみの時ですが合わせて252ヶ月分の遺族厚生年金が受給できます。全体で25年以上無かったら遺族厚生年金は受給できませんでした。

なお、遺族厚生年金を請求できる条件の中に「障害厚生年金1、2級以上の者の死亡」がありますが、A夫さんは国民年金からの「障害基礎年金2級の者の死亡」なので対象外。

また、妻には18歳年度末の子がいるので、国民年金から遺族基礎年金も支給されます。

・遺族厚生年金→(45万円×7.125÷1000×60ヶ月+60万円×5.481÷1000×192ヶ月)÷4×3=(192,375円+631,411円)÷4×3=617,840円(国民年金加入中の死亡なので原則として300ヶ月最低保障で計算はしません)

・遺族基礎年金→816,000円(令和6年度定額)+子の加算金234,800円×2人+3人目以降の子の加算金78,300円×2人=1,442,200円

・遺族年金生活者支援給付金→月額5,310円(年額63,720円)

よって、遺族年金総額は遺族厚生年金617,840円+遺族基礎年金(子の加算含む)1,442,200円=2,060,040円(月額171,670円)となります。給付金年額63,720円も。

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