若くして夫が死亡。遺された妻と幼い子供は遺族年金を受け取れるのか?

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妻と幼い子供を遺して夫が亡くなってしまった場合、その後の生活を守るにはお金が必要です。そこで今回のメルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』では、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、国民年金や厚生年金の加入者が亡くなった際、残された配偶者や子供等に支給される遺族年金の強力な保障について紹介します。

まだ妻と小さな子達を残して死亡しても遺族年金が強力に保障する

1.遺族厚生年金を受給するための条件。

遺族厚生年金は主に配偶者が亡くなると大抵の人は受給してるような印象ではありますが、死亡した場合は必ず発生するわけではありません。

もちろん請求には条件があります。

1つ目は厚生年金の加入中の死亡。

2つ目は厚生年金加入中の初診日の病気や怪我で退職後に、初診日から5年経過する前の死亡。

3つ目は障害厚生年金1、2級受給者の死亡。

4つ目は原則25年以上の年金記録のある(未納は除く)人、もしくは25年以上の記録のある老齢厚生年金を受給してる人が亡くなった場合。

のどれかの場合の死亡に当てはまらないといけません。

そして、1つ目と2つ目に関しては死亡日の前々月までに被保険者期間がある場合は、その3分の2以上が保険料納付済みもしくは免除期間でなければならない。

それが満たせないなら死亡日の前々月までの直近1年間に未納がなければそれでも良い…という、死亡日までの本人の年金保険料納付記録を見ます。この直近1年要件は令和8年4月1日前までの死亡までとなっていますが、今までもその期限が来るたびに10年更新されてきたのでまた更新されると思われます。

3つ目の障害厚生年金1、2級の受給者の死亡に関しては、1や2のような年金保険料納付記録は見ません。障害年金請求の時に一回保険料納付要件取ってるから、遺族年金の時にまた保険料納付要件をとるような事をしないため。

4つ目は25年も年金記録(未納除く)があるので死亡日までの納付記録は考えません。

次に、死亡日時点に生計を維持されていた遺族を見ます。

これはもう順番が決まっていて、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で一番上の順位者が請求者となります。

なお、配偶者と子は同じ第1順位者とされ、父母は第2順位、孫は第3順位、祖父母は第4順位となります。

年齢は子と孫に関しては18歳年度末未満もしくは障害等級2級以上は20歳までであり、父母や祖父母は本人死亡時に55歳以上でなければならないという制限があります。父母、祖父母への実際の支給は原則として60歳からです。

配偶者である妻には年齢制限はありません。

どうして配偶者と子は同じ順位者かというと、これは民法なんですが家族については夫婦を単位として考えていて、そこに未成年の子を加えたものを1つのグループとしているからです。

でも受給する際は配偶者を優先させて、その間は子の遺族年金は停止します。

ちなみに上の順位者と死亡者との間に生計維持関係がないならば、下の順位者の人が請求者となる事もあります。

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