逮捕当初から“呼び捨て”の犯人扱い。戦後最大の冤罪「袴田事件」を後押しした大メディアの無責任

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1966年、静岡県で発生した殺人事件の犯人として逮捕され死刑判決を受けるも、今年9月の再審第一審で無罪判決を勝ち取るに至った袴田巌さん。戦後最大の冤罪事件の一つとされる「袴田事件」は、なぜ起きてしまったのでしょうか。今回のメルマガ『ジャーナリスト伊東 森の新しい社会をデザインするニュースレター(有料版)』では著者の伊東さんが、その複数の要因を解説。さらに我が国の死刑制度をめぐる問題についても考察しています。
※本記事のタイトル・見出しはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:再審無罪確定・袴田事件が問いかけるもの 事件当時、メディアは「袴田」と呼び捨て 問われる死刑制度 死刑に関する世論調査、不備の可能性

「死刑確定に再審で無罪」の重み。「袴田事件」が日本社会に問いかけるもの

10月8日、検事総長は、いわゆる「袴田事件」について、控訴しないことを表明した。検事総長は、判決には「多くの問題を含む到底承服できないもの」としつつも、袴田巌さんが長年にわたり不安定な法的地位に置かれてきたことを考慮し、控訴を断念した(*1)。

1966年6月30日、静岡県清水市(現・静岡市清水区)で味噌製造会社専務宅が火災に遭い、専務一家4人が殺害。当時、同社の住み込み従業員だった袴田巌さん(30歳)が逮捕され、1968年に静岡地裁で死刑判決を受ける。袴田さんは1980年に最高裁で死刑が確定したが、しかし一貫して無実を主張してきた(*2)。これが「袴田事件」だ。

2014年、静岡地裁は再審開始を決定し、袴田さんは釈放(*3)。再審公判が2023年10月に始まり、2024年9月26日に静岡地裁は再審無罪判決を言い渡す。

1966年の事件当時、共同通信を含む報道各社は、逮捕当初から袴田さんを犯人視する報道をしていた。袴田さんを呼び捨てにし、自白すれば「事件は解決」と報じるなど、捜査機関の見方に偏った報道が行われていた(*4)。

袴田事件は、日本の死刑制度の問題点を改めて浮き彫りにした。日本では、死刑確定後に再審で無罪となった事例が過去に4件あり、袴田事件で5件目。この事件をきっかけに、死刑制度の廃止について考えなければならない。

「昭和の拷問王」の負の遺産。静岡県警の刑事が残した冤罪を生む捜査手法

袴田事件の背後には、静岡県警が生んだ「昭和の拷問王」とも称される紅林麻雄が残した負の遺産がある。

紅林麻雄自身は袴田事件の捜査に直接関与していなかったが、その捜査手法は静岡県警に深く根付いており、冤罪(えんざい)事件を生む温床となっていた。彼は1908年生まれの刑事で、1963年に亡くなるまでの間、自白の強要や証拠の捏造、予断に基づく捜査といった手法を用い、多くの冤罪事件を引き起こした。

紅林の手法が影響を与えた、または関与したとされる主な冤罪事件には以下のものがある(*5)。

  • 幸浦事件(1948年)
  • 二俣事件(1950年)
  • 小島事件(1950年)
  • 島田事件(1954年)

これらの事件はいずれも後に無罪が確定している。

袴田事件は1966年に発生し、紅林の死後に行われたが、彼の捜査手法が依然として静岡県警に残っていたとされる。この事件においても、長時間にわたる取り調べや自白の強要、証拠の捏造が行われた疑いがあり、紅林の手法との共通点が指摘されている。

現在もなお、日本では北陵クリニック事件、日野町事件、大崎事件など、冤罪が疑われる事件が存在している。

そもそも、日本の刑事司法制度には冤罪を生みやすい構造的な問題がある。袴田事件をはじめ、多くの冤罪事件では、無実の人が長時間の取り調べや心理的圧力によって虚偽の自白をしてしまうケースが後を絶たない。

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