2004年7月に一般使用が解禁されたAED(自動体外式除細動器)。しかし「とある理由」が人々に緊急時の人命救助を躊躇させているのも事実です。今回のメルマガ『ジャーナリスト伊東 森の新しい社会をデザインするニュースレター(有料版)』では著者の伊東森さんが、「女性へのAED使用が強制わいせつに問われる」という情報の真偽を検証。さらにAEDの円滑な運用を促すために日本に導入すべき「善きサマリア人の法」について解説しています。
※本記事のタイトル・見出しはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:女性にAEDで救命措置で「強制わいせつ」問題の本質 「お客様の中にお医者様はいらっしゃいませんか?」に日本の医者が応じることのリスク “善きサマリア人の法” 航空各社、2016年より医師登録制度をスタート
警察も事例を把握せず。「女性にAEDで救命措置で強制わいせつ」問題の本質
心肺停止状態の女性へのAED使用に関し、「セクハラで訴えられるのでは」という懸念がSNSなどで広がっている。しかし、実際にそのような訴訟事例は確認されておらず、この誤った認識は2017年に架空の会社が発信したデマが発端とされている(*1)。
この根拠のない懸念が、結果として女性へのAED使用率低下を招いている。京都大学の研究によると、高校生の心停止事例では、女子生徒へのAEDパッド装着率が男子生徒より約30ポイント低いことが判明。女性の服を脱がせることへの抵抗感や、セクハラで訴えられる不安が要因とされている(*2)。
さらに、日本では救助者を法的に保護する「善きサマリア人の法」が導入されていない点も課題だ。この法律は、緊急時に善意で救助活動を行った人が、結果的に被害者を救えなかった場合や軽微なミスをした場合でも、法的責任を問われないようにするもの(*3)。
アメリカ、カナダ、オーストラリアなどでは導入されているが、日本では未施行のため、救助をためらう要因となっている(*4)。今後、この法整備がAED使用率向上に寄与する可能性がある。
▽AEDの使用に関する訴訟やセクハラの懸念についてのデマ
- 警察庁は、女性にAEDを使用したことで男性が訴えられた事例を把握していない
- 弁護士による判例検索でも、AED使用で訴えられた事例は見つかっていない
- 救命目的でのAED使用は、不同意わいせつ罪に該当する可能性は極めて低い
- 民事訴訟でも、救命目的のAED使用で勝訴する可能性は非常に低いとされている
- 法学者は、AED使用時にわいせつな気持ちを持つ余裕はないため、刑事罰を問われる可能性はほぼないと説明している
- 厚生労働省の報告書によると、救命活動に関わる行為は損害賠償責任が問われないとされている
- 多くの弁護士やAED・救命の専門家が、痴漢やセクハラで訴えられる可能性は限りなく低いと述べている
- 「女性に心肺蘇生術をしたらセクハラで訴えられる」というSNSの投稿はデマであることが確認されている
- AED使用をためらうことで、女性の命を脅かす事態を招く可能性があるため、必要な場合はためらわずに使用すべきとされている。
■記事のポイント
- AED使用時のセクハラ訴訟懸念はデマが発端であり、この誤解が女性へのAED使用率低下を招いている。
- 日本には救助者を法的に保護する「善きサマリア人の法」がなく、導入の必要性が議論されている。
- JALとANAは機内医療対応のため医師登録制度を導入したが、法的保護の不備が課題となっている。
欧米諸国では導入済み。「善きサマリア人の法」とは?
「善きサマリア人の法」は、緊急時に善意で救助活動を行った人が、被害者を救えなかった場合や過失が生じた場合でも、法的責任を免除する法律である。目的は、人々が安心して救助活動を行える環境を整えることにある。
具体的には、急病人や負傷者を救おうと、善意により良識的かつ誠実な行動を取った場合、失敗してもその責任を問われない(免責する)という趣旨が含まれている。
法律の名称は、新約聖書の「善きサマリア人のたとえ」に由来する。このたとえ話では、強盗に襲われた傷病者を通りがかったサマリア人が助けたことが描かれており、民族や身分を超えて困っている人を助ける重要性が説かれている。
「善きサマリア人の法」は、1959年にカリフォルニア州で初めて導入され、その後1987年までに全米50州とコロンビア特別区に広がった。この法律には主に2つのタイプがある。多くの州で採用されている「支援型」は、救助者の法的責任を免除し、自発的な救命措置を促すもの。一方、「制裁型」は、その場にいる人に救助義務を課し、救助を怠った場合に罰則を科す。
国際的には、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどで類似の法律が施行されており、地域によって救助義務の有無や免責の範囲が異なる(*5)。
▽善きサマリア人の法について
- 急病人や負傷者を救助しようとする善意の行為に対して法的保護を与える法概念
- 救助者が善意で行動した場合、たとえ結果的に被救助者の状態が悪化したとしても、重大な過失がない限り責任を問われない
- アメリカ、カナダ、オーストラリアなどで施行
- 誤った対応で訴えられる恐れをなくし、傷病者の救護を促進することが目的
- 名称の由来は聖書のイエス・キリストが語った「善きサマリア人のたとえ」に基づく
- 日本でも2025年2月現在、この法律の導入について議論が行われている
- 食品寄付の分野でも適用され、善意の寄付による食品事故の免責を定める国もある
- 日本でも食品寄付に関する法改正が検討されており、フードバンクやこども食堂などへの適用が議論されている
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