遺族年金が「貰えないケース」の落とし穴。支給要件と実例を年金のプロが解説!

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「遺族年金」と一口に言っても、その内容や支給条件は制度によって大きく異なります。今回のメルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』では、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、遺族基礎年金の基本的な仕組みや支給要件を整理しつつ、具体的な事例を用いて実際にどんなケースで支給されるのかをわかりやすく解説します。

国民年金から支給される遺族年金は18歳年度末未満の子が居る事が絶対条件

1.遺族基礎年金の要件。

遺族年金には、国民年金から支給される遺族基礎年金と、厚生年金から支給される遺族厚生年金があります。

何が違うのかというと、大まかには遺族基礎年金は子が高校卒業するまでの年金で、遺族厚生年金は原則としては終身という事です(現制度では)。

あと大きな違いとしては、国民年金からの遺族基礎年金は18歳年度末までの子が居ないとそもそも支給される年金ではありません。

遺族年金の受給者としては遺族基礎年金は10万人程で、遺族厚生年金は500万人程です。

遺族基礎年金は子が居ないとダメだし、子が高校卒業するまでの年金なので受給者が少ないというのもある。

今日はこの遺族基礎年金について考えていきましょう。

まず、遺族年金を貰う上で共通の条件としては死亡した人に生計維持されていたかどうかというのが重要になります。

生計維持されてなかったなら遺族年金を貰う権利は無い。

生計維持というとなんだか養われていないとダメのようなイメージですが、年金法で言う生計維持はニュアンスがちょっと違います。

簡単に言うと生計維持というのは、以下の二つの条件を満たせばいい。

1.遺族年金請求しようとする人が、本人が死亡した時に一緒に住んでたか(理由ある別居ならそれでも構わない)

2.遺族の前年収入が850万円未満だった(もしくは前年所得が655.5万円未満)

この二つを満たせば生計維持されていたとされます。

養われてたという意味とは異なるのがわかると思います。なお、前年収入に関しては一時的な収入は除いて、850万円を見ます。

この生計維持というのを遺族年金では必ず確認されます。

今日は遺族基礎年金についての話なので、次の条件と進みます。

遺族基礎年金は貰う遺族がかなり限定的。

「子のある配偶者」または「子」のみが受給する権利を得ます。

子のある配偶者っていうのは…お母さんと子供、またはお父さんと子供という事。

あれ?「子のある配偶者」または「子」が貰えるなら、お母さんと子供が居るなら、子供も貰えるって事と思われるかもしれませんね^^;

もちろん貰えますが、例えばお母さんと子供が居るなら子供への遺族基礎年金は停止して、お母さんに優先して支給します。

お母さんが貰う遺族基礎年金には、子の家族手当として加算金(1人当たり239,300円、3人目以降79,800円)を支給して対応します。

子というのはさっき言ったように18歳年度末までの、つまり高校卒業するまでの子を言います。

ただし、子に障害等級1、2級に該当するような障害を抱えている場合は20歳まで遺族基礎年金の給付が延長されます。

子が18歳年度末を迎えると遺族基礎年金は0円になり、消滅してその役目を終えます。

ちなみに障害等級1,2級の障害を抱えたような子を持つ人にはずっと遺族年金を支給したほうがいいのではと思われる事もありますが、障害等級(障害手帳の等級ではなく障害年金の)が1、2級以上の子は20歳になると国民年金から障害基礎年金を請求して受給できるので心配はないです。

さて、本日は遺族基礎年金に絞って基礎的な事例を見ていきます。

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