遺族年金が「貰えないケース」の落とし穴。支給要件と実例を年金のプロが解説!

 

2.遺族基礎年金のみの支給。

◯昭和63年9月生まれのA夫さん(令和7年は37歳)

1度マスターしてしまうと便利!(令和7年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。

絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和7年版)。

18歳年度末の翌月である平成19年4月から民間企業にて厚生年金に加入して、平成26年3月までの84ヶ月間働く。

なお、この間の平均給与(平均標準報酬額)は30万円とします。

平成26年4月からは退職して国民年金保険料を自ら支払う国民年金第一号被保険者となる。平成26年4月から平成28年2月までの23ヶ月間は毎月保険料を納付していました。

平成28年4月に発生した熊本地震により住宅に大きな損害が発生したため、保険料を納めるのが困難になり罹災証明書をもって国民年金保険料の災害特例免除を申請しました。

災害特例免除は災害の発生した月の前月から翌々年6月まで使う事が出来ます。平成28年3月から平成30年6月までの28ヶ月間は災害特例免除期間(将来の老齢基礎年金の2分の1に反映)。

平成30年7月から令和4年5月までの47ヶ月間は国民年金保険料納付。

令和4年6月以降は保険料支払えるだけの所得を得ていましたが、保険料を未納にしました。

未納にしたまま、令和7年9月11日に私傷病で亡くなったとします(8月までが年金記録に反映)。
(令和4年6月から令和7年8月までの39ヶ月納付なし)

なお、死亡時点の遺族は妻35歳と子2歳、5歳(障害等級2級に該当する程度の障害があり)でした。
A夫さんとは仕事の都合で別の住所に住んでいましたが、生計費は一緒にしていました。

妻はこの時は厚生年金に加入していて、月の給与としては20万円ほど貰っていたとします(年収300万円ほど)。

さて、この妻と子には遺族基礎年金は貰えるのでしょうか。

まず年金記録を整理します。

・厚年期間ーーー(『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2025年8月6日号より一部抜粋、続きはご登録の上お楽しみください)

この記事の著者・hirokiさんのメルマガ

登録はこちら

image by: Shutterstock.com

年金アドバイザーhirokiこの著者の記事一覧

佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
私のメルマガの場合、よく事例や数字を多用します。
なぜなら年金の用語は非常に難しく、用語や条文を並べ立ててもイメージが掴みづらいからです。
このメルマガを読んでいれば年金制度の全体の流れが掴めると同時に、事例による年金計算や考え方、年金の歴史や背景なども盛り込みますので気軽に楽しみながら読んでいただけたらと思います。

有料メルマガ好評配信中

  メルマガを購読してみる  

この記事が気に入ったら登録!しよう 『 事例と仕組みから学ぶ公的年金講座 』

【著者】 年金アドバイザーhiroki 【月額】 ¥770/月(税込) 初月有料 【発行周期】 毎週 水曜日 発行予定

print
いま読まれてます

  • 遺族年金が「貰えないケース」の落とし穴。支給要件と実例を年金のプロが解説!
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け