会社に勢いよく「退職届」を出したものの、家族のこと、この先のお金のこと…、冷静に考えてみて、やっぱりもう少しこの会社で頑張ってみよう! こんな時、退職を「撤回」することはできるのでしょうか? また、会社側はそれを拒否することができるのでしょうか?今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、この難しい問題を取り上げています。
「退職します」を撤回することはできるのか
私は、基本的に優柔不断です。仕事では、時間的な制約や判断の基準や根拠が明確な場合も多いのでそのようなことはあまりありませんが、困るのは「ランチ」です。ランチは、選ぶ基準や正解がありません。
そして、さらに困ったことに(?)私の事務所のある御茶ノ水付近はランチのお店が非常に多い地域でもあります。それでも、なんとかしてお店を選ぶわけなのですが、さらにさらに困ることがあります。それは、オーダーしたあとに「あ、別のメニューにしておけば良かったかも」と他のメニューが気になってしまう場合です。この場合は、お店に伝えて変更してもらうこともあれば、そのまま食べることもあります。
ただ、この「変更」の場合に困るのは私よりむしろ、お店側でしょう。オーダーされたものを作る前であれば、変更されても問題はないのでしょうが、作り始めていたらそうもいきません。
これは、社員の退職にも同じことが言えます。
社員が退職ということになれば、通常はその補充のために別の社員を採用します。別の社員を採用してしまったあとに、「退職を撤回したい」と言われたら、会社としては困ってしまいますよね。
では、一度申し出た退職は撤回することができるのでしょうか?
それについて裁判があります。
ある鉄工業の会社で、社内のトラブルに関連して社員が退職届を提出してきました。それをその場で、人事部長が受け取ったのですがなんとその次の日にその社員が「退職を取り消したい」と言ってきたのです。それを会社が拒否したことで裁判になりました。
では、その結果どうなったか?