会社に制度としてある「長期休暇」を突然取り消され、旅行をキャンセルせざるを得なくなった時、そのキャンセル料は会社が支払ってくれるでしょうか。今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では著者で特定社会保険労務士の小林一石さんが、そのような裁判結果が実際にあったことを紹介し、判決について詳しく語っています。
長期休暇取り消しによる旅行のキャンセル料を会社は負担する必要があるのか
「長期休暇が取れたら何をしてみたいか」みなさんはいかがでしょうか?
私はほぼ一択で「旅行」です。長期休暇の期間にもよりますがもし1週間以上とれるのであれば海外旅行なども良さそうですね。
とは言え、今の私は有給休暇という制度も無く(会社員では無いので)、日々、絶えずメールや電話がくる状態なので現実的には中々難しいかも知れません。
そこで今回は、私にとっては非常に身近では無い、長期休暇についてのお話です。
それについて裁判があります。
ある航空会社で社員が長期休暇を取り消されたことで「行く予定だった旅行のキャンセル料がかかった」としてそのキャンセル料を払うよう会社を訴えました。
その会社には「長期休暇制度」があり、最長で連続16日取得できることになっていました。ただし、この長期休暇を取るにはある条件がありました。それは「長期欠勤者ではないこと」です。
実はこの社員は長期休暇を取得予定だった前月に怪我で長期の欠勤があったのです。そこで会社は長期休暇の取得を一度は認めていたのですが、その後にそれを取り消しました。
すでに旅行の予定をいれていた社員は旅行代金を支払ってしまっていて、その取り消しによってキャンセル料が発生してしまったのです。
では、このキャンセル料は会社が負担すべきなのか?
裁判所は、「会社がそのキャンセル料を支払うべき」と判断しました。