社員から「給料の前借り」をお願いされたら会社は支払うべきなのか

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なんとなく昔の漫画やドラマに出てくるイメージのある「給料の前借り」という行為。今の時代にそれをできる会社はあるのでしょうか? 今回の無料メルマガ『採用から退社まで!正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では、著者で社会保険労務士の飯田弘和さんが、もし社員から給料の前借りを頼まれたらどうすべきかを解説しています。

社員が「給料の前借り」をすることは可能なのか?

従業員から給料の前借りをお願いされたとき、御社はどうしていますか?

前借りの申し入れについて、それに応じるかどうかは、原則、会社の自由です。しかし、労基法で、前借りの申し出に必ず応じなければならない場合を定めています。

労基法25条に“非常時払い”についての定めがあります。

従業員や“その収入によって生計を維持している家族”の、「出産、疾病、災害、結婚、死亡、やむを得ない理由による帰郷」の費用に充てるために、給料の前借りを申し入れてきたときは、たとえ給料日前であっても、“すでに働いた分の賃金”については支払わなければなりません。

これは労基法に定められているので、支払わなければ労基法違反となり、監督署からの行政指導の対象になります。

しかし、この“非常時払い”以外の理由での前借りについては、会社は応じる義務はありません。応じる・応じないは、会社で定めていただいて結構です。

ここからは、前貸しした給料の回収についてです。

まず、労基法25条の定めに従って“非常時払い”として前貸しした場合、本来の給料日には、残りの給与を支払えばよいです。

また、“非常時払い”でなかったとしても、“すでに働いた分の賃金”を前貸ししたのであれば、これは、給与の一部を早めに支払っただけですので、本来の給料日には、残りの給与を支払えば済みます。

当然といえば当然です。

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