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昔は月額100円だった国民年金保険料、なぜ1万6,610円に?3人に1人が「全額免除」、制度導入の歴史から見えた加入メリット=年金アドバイザーhiroki

度重なる不祥事や問題発覚で話題になる「国民年金」。今回はこの制度の導入の歴史について解説します。年金保険料は、どうせ毎月支払わなければいけないもの。その歴史とメリットを知れば、納得して払える人が増えるかもしれません。(『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』年金アドバイザーhiroki)

【関連】青色じゃない年金手帳が出てきたら要注意。消えた年金記録問題の被害者かも=年金アドバイザーhiroki

※本記事は有料メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2021年11月3日号の一部抜粋です。興味をお持ちの方は、ぜひこの機会にご購読をどうぞ。当月配信済みのバックナンバーもすぐ読めます。

プロフィール:年金アドバイザーhiroki
1979年生まれ。佐賀県出身。2003年佐賀大学経済学部経済システム課卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。その翌年に民間企業を退職し、年金相談の現場にて年金相談員を経て、スーパーバイザーの後に統括者として相談員全体の指導教育に携わる。

上がり続けた国民年金保険料

令和3年度の国民年金保険料は月額1万6,610円を支払っており、なかなか高い保険料を支払っています。

平成29年4月、国民年金保険料の上限は1万6,900円となりました。それまでは平成10年4月から平成17年3月まで景気対策として1万3,300円に据え置き続けたため、財政に悪影響を及ぼしました。

その後、平成16年改正によって、平成17年4月から毎年280円ずつ保険料を引き上げました。平成29年に1万6,900円に達したところで、それを上限に固定しました。

ただし、平成31年4月には産前6週間・産後8週間の期間の国民年金保険料を免除するために、100円アップして1万7,000円になりました。

産前産後免除は、保険料を免除しても保険料を完璧に支払ったのと同じ効果をもたせるために、100円アップして財源を確保しました。

ちなみに1万7,000円で固定したといっても、令和3年度は16,610円という金額なのは、物価や賃金を合わせた「名目賃金率」で毎年度変動させているからです。

毎年の貨幣価値は異なるからですね。

もともとは存在しなかった保険料の「上限」設定

なお、平成16年以前の時は保険料に上限を設けようという考えはありませんでした。その年その年に必要な年金給付のために、必要な保険料はいくらなのかを決めて支払ってもらうという考えでした。

少子高齢化が進み続けるので、将来は2万6,000円くらいまでは上がるだろうと見込まれてはいましたが……そんな高額な保険料を支払うことになったら、現在の生活が立ち行かなくなってしまいますよね。

よって、国民がギリギリ許容範囲で負担できると考えられる保険料額を平成16年に設定して、それを上限にすることで、毎年入ってくる財源を固定することになりました。

財源を固定してしまうと、当然その中に収まらないといけないので、年金給付の引き上げを抑制する制度を平成16年に導入しました。

年金は毎年の物価や賃金に影響を受けて、年金が上がったり下がったりします。

年金が上がる時は、物価や賃金の伸びよりも伸び幅を抑制して、給付の負担が抑えられるようなものになりました。

Next: 3人に1人が全額免除!? バブル崩壊後に増えた「払えない人」



3人に1人が「全額免除」

月額約1万6,000円というのは割と高い保険料なので、支払うのが難しい…という人も多いため、国民年金保険料を全額免除している人が約35%ほど存在します。

35%もの人が全額免除!?と思われたかもしれませんが、国民年金の被保険者は1号(自営業や農業、非正規社員などの人)、2号(サラリーマンや公務員)、3号(2号の人の扶養に入ってる人)のうち1号被保険者のみの人1,500万人程の人の35%(約525万人)の人が国民年金保険料を全額免除しています。

1号から3号までの人口はおおむね6,500万人なので、その35%というわけではありません。
全体の被保険者から見ると7~8%ほどの人が全額免除している状況です(525万 ÷ 6,500万人)。

自営業者や農業、非正規社員として勤めている人は1号被保険者として、自ら国民年金保険料の約1万6,000円を支払います。

2号の人はサラリーマンや公務員なので、給与天引きで厚生年金保険料を支払っています(3号の人は支払わなくていい)。2号や3号の人には、保険料を支払うのが困難だから免除するというような制度はありません。

あくまで、支払うのが困難だから免除するというのは、1号被保険者の人だけが使えるものです。

バブル崩壊後に増えた国民年金の全額免除者

35%もの人が全額免除しているのですが、昔からそんなに免除してたのかというと、そうではありません。

「昭和」時代は、10%ほどが全額免除者でした。

急に免除者が増えてきたのは、バブル崩壊した後の平成10年前後からですね。この頃からおおむね全額免除されている人が30%台を推移するようになりました。

また、昭和61年4月からは基礎年金制度ができて、障害基礎年金を受給している人は法律上当然に免除するということになったので、それでやや全額免除の人が増えた原因でもあります。

なお、全額免除以外に部分免除というのがありますが、利用者自体はかなり少ないです。全額免除が500万人程として、部分免除者は40万人前後の推移となっています。

Next: いつから国民年金を払うようになった?



いつから国民年金保険料を支払うことになったのか

さて、毎月1万6,610円という保険料ですが、いつから国民年金保険料を支払うことになったんでしょうか。

これについてはもうご存じの方もいると思いますが、昭和36年4月1日からですね。国民年金が始まった非常に重要な年なので、絶対に覚えておく必要がある年月日です。

昭和36年4月以降の期間で20歳以上・60歳未満の期間が基礎年金に反映してきます。この昭和36年4月時に保険料を支払って、将来は国民年金をもらうという制度が始まりました。20歳になったら強制的に加入させて、60歳の前月までの40年間支払ってもらおうということになりました。

その40年間のうち、最低でも25年以上の期間があれば、国民年金を65歳から支払いますよと。最低でも25年支払ってくれたら、残り15年は未納でも構わないということです。

こんなことを言うのはいけませんが、すべての期間を支払うことを予定されていませんでした。15年はハンドルの部分で言うと遊びの部分です。

当時も反対意見や不満は多数

20歳から60歳までは保険料納付義務がありますが、「40年間も支払わなければならないなんて長すぎる!」「65歳からじゃ遅い!」という声がありました。

保険料納付期間を短くすると、その分の保険料を高くしなければならないか、もしくは年金を低くしなければいけません。

65歳から支払うというのは、国民年金は主に農業の従事している人が加入するものだったため、サラリーマンのように定年が無いので長く働けるというのが理由でした。

65歳からじゃ遅いので、早く給付して欲しいということになると、毎月の保険料額を高くしたりしなければならないですよね。

しかしながら、厚生年金は60歳からもらえたので、国民年金も60歳からもらえるようにしてほしいという要望もあり、年金の繰り上げの制度を作って対応しました。

年金の繰り上げは本来の支給開始年齢よりも早くもらうために、本来の金額よりも毎回支払われる額が少なくなってしまう制度です。

所得が少ない人も加入させた国民年金

それにしても、昭和36年当時の国民年金はサラリーマンや公務員などの厚生年金や共済から外れていた人を対象とした年金であったため、所得が少ない人も大勢いました。

所得税を支払えている人は国民年金対象者の約3,300万人のうち650万人程しかおらず、非課税世帯も多かったため、このような人を国民年金に入れてしまうのは難しい問題でした。

とはいえ国民皆年金を実現したいのに、所得のある人だけに適用するわけにはいかなかったので、支払うのが難しい場合は免除してもらって対応することになりました。

そもそも年金に加入していない人にも年金を支払ってくれという声に応えて、国民年金を作ると公約した自民党(当時は岸信介内)が昭和33年の選挙に大勝したので、国民年金なんて作るのムリ!なんて言っていられない状況になったからですね。

Next: 当初は月額100円だった。なぜ現在は高額に?



34歳以下は月額100円だった

このように所得が低い人も平等に加入させたために、どのくらいの保険料を支払ってもらうかということが問題になりましたが、34歳以下の人は月額100円で35歳以上の人は月額150円を支払ってもらうことになりました。年齢によって区別したのは、年齢によって年金に対する関心が違うだろうと考えられたからです(編注:昭和35年当時の大卒者の初任給は男子1万3,080円・女子1万2,520円となっています。出典:レファレンス協同データベース)。

本当は所得に応じて支払保険料額は変えたほうがいいのですが、所得の把握が不可能だったために一律定額の保険料を支払ってもらうことになりました。

ただ、もう少し将来の年金を増やしたいという人もいたので、昭和45年に付加年金を創設して対応しました。付加年金は国民年金保険料とは別に毎月350円(昭和49年から400円)を支払うことで、年金が200円×加入月数分もらえる年金です。

付加年金は単価が200円ですが、昭和40年代当初から金額が変わっていない珍しい年金です。物価には変動させない積立の年金だからです。

平成3年4月になると国民年金基金が創設されました。国民年金基金も積立年金です。

月額100円から1万6,000円に保険料が上がった理由

今の国民年金保険料は1万6,000円もするのに、当時は貨幣価値は違ったとはいえ、月額100円でよかったというとかなりの差がありますよね。

昔の人はまだ高齢の親や祖父母を養うという考えが強かったので、年金保険料だけでなく自分の給与から親の生活費も支払っていたので、一概に不公平というわけではありません。

年金保険料は安かったかもしれませんが、親を養うための自己負担額は多かったでしょう。

昭和30年代は就労者の4割は農業者でしたが、日本の高度経済成長とともに工業化が進み、地方の人口が都市へ流れ込んで田舎の親とは離れて子どもが働くようになっていきました。

工業化が進むことで、農業従事者からサラリーマンへと変わっていく人が多くなっていきました。

それに伴って核家族が増えていき、高齢になった親は自分で老後のことを考えなければならなくなったのです。

子どもが面倒を見てくれないなら、国が面倒を見るしかないので、年金制度が整備されていく契機となりました。

物価や賃金が著しく伸びた時代だったので、その伸びに年金額も追いつくように引き上げ続けました。年金を引き上げると、当然保険料も引き上げないといけないから、保険料の伸びも高くなっていきました。

Next: 増え続けた厚生年金人口。国民年金は財政危機へ



少なくなった国民年金人口、増え続けた厚生年金人口

国民年金保険料を支払う人は主に農家や自営業の人であり、日本の工業化のためにそのような田舎に勤めていた人がサラリーマンに転向して厚生年金に加入していきました。

そうすると国民年金の財政を支えていた人が少なくなるわけで、当然、国民年金財政は悪化していきます。

昭和61年3月31日までの国民年金と厚生年金は現在とは違って、完全に切り離された制度だったからですね。

さらに国民年金は始まった当初(昭和34年11月分)からはすでに70歳を超えていた高齢者には、全額税金で年金を支払うという老齢福祉年金がありました。

母子家庭の人や身体障害者の人がそれぞれ20万人で、老齢福祉年金受給者は200万人程いました。

また、国民年金が実生活に役に立つものであるよとアピールしたかったために、本来の25年でなくとも、せめて5年とか10年納めてくれたら年金を出します!という、いわゆる5年年金とか10年年金というものがあり、受給者の増加を促進しました。

実際に受給者が出ることにより、「ちゃんと年金支払ってくれるんだ。じゃあ保険料をちゃんと支払おう」という人が増えてくれるのを期待しました。

国民年金は当初から税金をふんだんに使ったり、受給者の発生を促進したりしたので、早い段階から国民年金の財政は成熟していきました。

それなのに国民年金を支える人口が厚生年金に流れていったので、余計に国民年金財政が危機に瀕したのです。

国民年金財政を救うための画期的な大改正の基礎年金

サラリーマンとして厚生年金に加入して働く人口が増え、国民年金を支える人口が少なくなっていったため、早い段階から国民年金財政は厳しくなりました。

昭和61年3月31日までの年金制度は、そのような産業の変化に連動するような弱さがあったわけです。

だから、転職したりして勤める産業が変わっても、国民年金財政に影響しない制度にしたかったわけです。

そこで導入されたのが基礎年金制度でした。どんな業種に勤めていようがすべての人を国民年金の被保険者とし、その上で厚生年金や共済年金に同時に加入してもらうという形ですね。

すべての人が国民年金に加入することで、すべての人が65歳からは共通の給付である老齢基礎年金を受給する。

どういうことかというと、国民年金の被保険者には1号、2号、3号がいますが、みんな共通して国民年金に加入しているから、国民年金の財源はみんなでお金を出し合おうねということです。みんなが共通して受給するものだから、業種に関係なくみんなでお金を出し合って国民年金を支えようと。

こうすることで国民年金は、人々が転職しようが、産業が斜陽化しようが影響しないものになり、安定するようになりました。

Next: 制度導入時にも揉めた国民年金保険料「積立金」の使い道



国民年金が始まる時に揉めた国民年金保険料「積立金」の使い道

さて、もう自分で国民年金保険料を支払って老後のために備えておかなければならなくなりましたが、保険料を長い間支払うということに抵抗が強い時代でもありました。

国民年金は所得が低い人が多く、そこから保険料を支払ってもらうわけで、この保険料がいったい何に使われるのかという不安が強かったからです。

昔の人は戦争ですべての貯えを無くしてしまったので、長い期間保険料を積み立てるというのに抵抗があったわけです。

積み立てた保険料は当時は大蔵省が握っており、財政投融資として主に国家資金としてインフラの整備に利用されていました。年金積立金が積極的に投資に回っていたので、経済の発展を促進したという面があります。

ただ、道路公団みたいな特殊法人(公団とか公庫みたいな法人)に自動的にお金が流れていたので、国民のお金だから損してはいけないという意識が薄れていきました。

国民のお金を湯水のごとく使われたらたまったもんじゃないですよね。だから、この財政投融資の仕組みは小泉内閣の時に廃止されました。今は特殊法人がお金を調達する時は、財投機関債というのを発行しなければならないです。

昭和36年当時、貴重な保険料を何に使うかをハッキリさせないまま支払い続けるのはイヤだ!という声が当時の社会党を中心に批判が噴出したため、積み立てた保険料はどこに使うかを明確にする必要がありました。

国家資金として大蔵省に預託されて、その使い道もよくわからないのでは、加入者の納得が得られるわけがありませんでした。また再軍備に使われるのではないかという不安もあったようです。

よって、積立金は被保険者の利益に還元されるように配慮すべきであることが決まりました。

国民の納得が得られないままだと、保険料を支払うタイプの国民年金が円滑に実施できないような状況になったからです。

国民年金の積立金が財政投融資として活用される時は、国民生活が向上するようなインフラの整備とか、病院や福祉や文化施設、農業や中小企業の分野に重点を置くことが明確化されました。

メリットの多い国民年金は入ったほうがやっぱりお得

このように国民年金の歴史はまだ短いものの、何かと紆余曲折がありました。

現在の保険料は確かに昔よりも高額で、世代間の不公平が話題になったりもします。昔の人は少ない保険料で高い年金がもらえるのに、今の若い人は高額の保険料を支払ってもそんなに高い年金がもらえないという不公平論ですね。

確かに差があることは事実ですが、国民年金が始まった昭和の時代がどうであったかという面や、時代が徐々に子どもが親を扶養する形から、核家族の影響で国が高齢者の面倒を見なければならなくなったことを考えなければいけません。

また、賃金の伸びが著しかったので、あまり老後の年金と賃金の差を広げてしまうと、老後の保障にならないから年金額を引き上げる必要があったという面もあります。

絶対に昔も今も平等でなければならないとしたら、給付や保険料も昔と同じにするとすれば、とてもみじめな年金制度になっていたでしょう。

ちなみに老齢だけでなく、死亡した時の遺族年金や障害を負った時の障害年金などの若い人にも給付されることや、終身で国が面倒見てくれること、経済の変動に対応すること等を考えると、公的年金独自のメリットはとても多く、国民年金保険料を支払うメリットはとても高いと言えます。
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  • 第195号.記録を見ると遺族厚年をもらえそうもないけど、過去の病気が決め手となって受給する場合。(6/23)
  • 第194号.高齢の人ほど年金記録が漏れている可能性は高く、年金が訂正された場合の遡り給付は高額となりやすい。(6/16)
  • 第193号.なぜ共済年金は終わらせる方向に向かなければならなかったのか。(6/9)
  • 第192号.年金振込日にたまに起こる恐ろしい事案と、2つの病気を合わせて障害年金を請求する事例。(6/2)

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  • 第191号.国民年金だけに与えられた独自の寡婦年金と死亡一時金の考え方と大切な計算比較。(5/26)
  • 第190号.交通事故で被害者やその家族に発生する損害賠償と年金の変則的支払い。(5/19)
  • (訂正分)第189号.労災が起こった場合の遺族給付と日本年金機構からの遺族厚生年金との併給。(5/13)
  • 第189号.労災が起こった場合の遺族給付と日本年金機構からの遺族厚生年金との併給。(5/12)
  • 第188号.遺族年金を貰いながら頑張って働いても、年金の増え方が圧縮されてしまう事例。(5/5)

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2021年4月配信分
  • 第187号.高齢化と共に急増する行方不明事案!行方不明者の年金を止め、死亡とみなして遺族年金を請求する。(4/28)
  • 第186号.自己都合退職と会社都合退職時の失業手当と年金のもらい方の計算と、年金が停止される事によるメリット。(4/21)
  • 第185号.60歳以降に貰う給与がコロコロ変化すると給付金も変化するのに、年金の停止は変わらない理由。(4/14)
  • 第184号.初めて厚年に加入する人の在職老齢年金と、年金財政を救うための高齢者と女子の雇用促進。(4/7)

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2021年3月配信分
  • 第183号.もらえて助かるはずのものなのに、ウッカリするとトラブルになる事も多い加給年金の事例。(3/31)
  • 第182号.昭和以前の価値観と平成以後の価値観の違いで、年金額に顕著な差がみられる女子の年金。(3/24)
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  • 第180号. 国に全て頼るのは嫌という国民性により誕生した国民年金と、生きている間に生じる様々な年金給付。(3/10)
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  • 第179号.毎年度の国民年金保険料の計算過程と、まとめて保険料支払う前納時の考え方(重要)(3/3)

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  • 第177号.毎年度年金額の変化に使ってる賃金変動率や物価変動率って何なのか。(2/17)
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2021年1月配信分
  • 第174号.共済期間と厚年期間がある人の障害厚生年金計算時と老齢厚生年金計算時はこんなに違う。(1/27)
  • 第173号.法改正されて消滅したはずの法律がいつまでも付き纏う理由と、その影響が残る年金計算。(1/20)
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2020年12月配信分
  • 第170号.バブルの始まりから崩壊までの原因と、年金制度が同時に直面し続けた少子高齢化と平成不況。(12/30)
  • 第169号.障害年金と児童扶養手当併給事例と健康保険からの傷病手当金との調整(12/23)
  • 第168号.年金の繰上げからの障害年金請求と、老齢と障害の年金が被ってしまった場合にやる内払い調整。(12/16)
  • 第167号.収入が多くて遺族年金がもらえない場合の対処と合わせて知っておくべき給付事例。(12/9)
  • 第166号.法改正で65歳以上の在職者の年金額を毎年再計算する事によって得する人と損する人。(12/2)

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2020年11月配信分
  • 第165号.死亡者の遺族年金はその時の家族が貰うはずだったのに、顔も知らない人が貰う事になった理由。(11/25)
  • 第164号.在職中に病院行ってたおかげで受給できた遺族厚生年金と、その後にうっかり貰いすぎてしまった年金の返済。(11/18)
  • 第163号.離婚した時は女子は年金額が不利になる事が多い歴史的な理由と、離婚時年金分割で年金を増やす。(11/11)
  • 第162号.離婚時の年金分割は、合意分割と3号分割の二つだけ!必ず覚えておきましょう。(11/4)

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2020年10月配信分
  • 第161号.なんでわざわざ年金の形は2階建ての形にして支給するようになったのか。(10/28)
  • 第160号.支給開始年齢や厚生年金加入できる期間を引き延ばしてきた歴史と、それに伴う必読重要事例!(10/21)
  • 第159号.いつもと違う障害年金額を受給している人の年金事例と、65歳からの年金からの社会保険料強制徴収。(10/14)
  • 第158号.令和4年度から始まる75歳までの年金繰下げと、途中で年金の繰下げを諦めた場合の新しい取扱い。(10/7)

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2020年9月配信分
  • 第157号.今90歳あたりの人の年金は今の60代の人と大差は無いが、100歳前後の人は全く別物となる。(9/30)
  • 第156号. 昭和初期に生まれた人の年金計算と、亡くなった場合の遺族年金も高めになるのか(9/23)
  • 第155号.昭和初期に生まれた人の年金額が高めの理由と、20年かけて年金を引下げた経緯と計算。(9/16)
  • 第154号.標準報酬月額が変わると徴収される保険料が変わり、年金振込額も変化する。(9/9)
  • 第153号.国民年金創設から国民全員が加入対象となるまでの流れと背景(9/2)

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2020年8月配信分
  • 第152号.年金を貰ってる人の税金と、年金と給与を貰ってる人の税金計算。(8/26)
  • 第151号.共済期間と厚年期間でこれだけの加入があるのに、一般的とは異なる取り扱いの数々。(8/19)
  • 第150号.高い給付をしたかったから厚生年金基金を設立したというのは建前である経緯と、基金記録が有る人の年金計算。(8/12)
  • 第149号.障害年金が遡って数百万円の一時金が振込まれるまでの過程と、その後に待っていた重大な選択。(8/5)

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2020年7月配信分
  • 第148号.働き続ける事で大損をしてしまうタイミングと、中途半端に働くくらいなら働き続けて逆に大損を回避する。(7/29)
  • 第147号.失業手当と年金が同時にもらえる事例と、65歳前の特老厚と失業手当も同時に貰ったような形になる場合。(7/22)
  • 第146号.障害年金を貰い始めたが、その間の保険料免除の仕組みと年金停止後に病状が悪化した時(7/15)
  • 第145号.7月になると所得を確認しなければならない20歳前障害基礎年金の取扱変更と、年金計算総合事例。(7/8)
  • 第144号.7月は新しい免除申請の月。その免除の種類と年金額計算の考え方復習事例(7/1)

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2020年6月配信分
  • 第143号. 年金積立金が減ると年金が支給されなくなるという誤解と積立金の歴史(6/24)
  • 第142号.子への養育費が遺族年金を停止させてしまう事例と、親族との養子縁組。(6/17)
  • 第141号.よくある年金を担保に融資を受ける受給者と、障害年金の加給年金が付かなかった事例。(6/10)
  • 第140号.過去に国鉄共済組合が年金財政危機に陥った理由と、厚生年金に統合された歴史。(6/3)
  • (号外)低年金者向けに支給される年金生活者支援給付金の所得基準額の変更と、改正による給付変化の計算事例。(6/1)

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2020年5月配信分
  • 第139号.女子の雇用促進で、既に貰っている遺族厚生年金の計算の内訳が変化する時。(5/27)
  • 第138号.残された妻子の子が、死亡者の実子なのかそうでないのかで年金に途轍もない違い。(5/20)
  • 第137号.年金は75歳から支給しますという事ではないが、支給開始年齢の引上げの歴史と現制度の問題点(5/13)
  • 第136号.相次ぐコロナ失業。年金受給者が退職して、失業手当を貰う時に停止された年金はどこで支給再開するのか(5/6)

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【関連】なぜ日本は世界から搾取されるのか。日本人が誇りとする「民度の高さ」が国を滅ぼす=鈴木傾城

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【関連】コロナ死を抑えて日本経済は墜落へ。政府統計では見えないGDPマイナス50%成長の深刻度=斎藤満

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事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』(2021年11月3日号)より一部抜粋
※タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による

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