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離婚でモメる3つのお金「財産分与・解決金・養育費」をどう解決するか。矢継ぎ早に来る「相続」のトラブル回避術も=午堂登紀雄

人生設計を大きく歪めてしまう離婚と相続。選択を間違えると家計に大ダメージを与えかねません。そんな危機をどう乗り越えるべきかについて考えます。(『午堂登紀雄のフリー・キャピタリスト入門』午堂登紀雄)

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※有料メルマガ『午堂登紀雄のフリー・キャピタリスト入門』2022年3月28日号の一部抜粋です。興味を持たれた方は、ぜひこの機会に初月無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:午堂登紀雄(ごどう ときお)
米国公認会計士(CPA)。1971年生まれ、岡山県出身。中央大学経済学部 国際経済学科卒。株式会社エディビジョン代表取締役。一般社団法人 事業創造支援機構代表理事。

離婚は勢いではなく戦略的に

最初から離婚するつもりで結婚する人はいませんが、誰にでも離婚の可能性はあります。そこで離婚を決意したら、それでもお金に困らないための戦略を持っておく必要があります。

たとえば、夫婦ともに共働きの場合、夫婦双方で住宅ローン控除を使うために共同所有を選ぶ人がいますが、不動産は分けられませんからモメる原因になりがちです。

また、離婚後の大事な要素のひとつは収入ですから、もし自分が専業主婦(主夫)やパート・契約社員などであれば、離婚の前にまずフルタイム正社員を獲得する必要があります。

DVなど身体の危機にある場合はまず別居などしてフルタイム正社員を目指す。その立場になってから協議もしくは調停で離婚手続きに入ったほうが安心で、勢いで離婚するのは避けた方がよさそうです。

相手の財産をしっかり把握しておくこと

双方の話し合いだけで解決するのが協議離婚ですが、一方が拒否したり条件面などで折り合いが付かない場合、家庭裁判所に調停離婚を申し立てることになります。

調停では、担当者が夫・妻別々にヒアリングし、妥協案を探って「こういう条件で受け入れてはどうか」と提案してくれます。ここで決まった取り決めは法的効力を持ちます。

問題になるのは、財産分与の金額、解決金の金額、子どもがいる場合の養育費の取り決めです。

どちらかが拒否すれば離婚は成立せず、次は正式な裁判に移行するしかありません。こうなると時間もお金も膨大にかかるので、多くはこの調停で決着します。

<財産分与>

まず「財産分与」ですが、これは自己申告制なので、相手が財産のありかを隠しているケースがあります。

なので離婚を決意したなら、相手がどこにどのくらいの財産を持っているか把握しておいた方が良いでしょう。でなければ、「これだけしかないから、この半分ね」と言われてもどうしようもありませんから。

<解決金>

解決金とは慰謝料のようなものですが、たとえば価値観の相違など、相手に不貞行為があったわけではない場合は慰謝料という名目は不適切になるためです。一般的には離婚を持ち出した方が払うことが多いでしょう。

これは一時金としてまとまった金額を提示することもあれば、財産分与の中でまとめて扱うこともあります。この辺りは双方の協議次第です。

Next: 揉めがちで未払い続出の「養育費」はどう決める?/相続もまた大変



<養育費>

養育費の取り決めも重要で、離婚するカップルの約半数は養育費の取り決めをしないそうです。

その理由として、DVや浮気などから逃れるため相手と関わりたくないという人や、相手に支払う能力・意思がないからと最初からあきらめて、養育費を受け取っていないようです。

仮に取り決めをしていても、やがて振り込みがなくなり催促しても音信不通となってあきらめた、という人もいます。

そのため、生活・子育てにかかる費用をすべて自分ひとりで稼がなくてはならないと、これも負担になりがちです。

なので公正証書として残すとか、仮に相手と関わりたくないなら弁護士を間に入れてでも正式な書面を交わしておくことです。

書面があれば、督促しても相手が払わない場合、相手の財産を差し押さえることができるからです。財産がなくても、相手のたとえば給与の半分まで差し押さえて回収することができます。

相続税のかからない相続が多いが…

相続税は誰にでもやってくるわけではありませんが、「相続」は誰にでもやってきます。

そもそも相続税には法定相続人の数に応じて決まる「基礎控除」があリ、基本的にはこの金額を上回った分の相続財産が課税対象となります。相続財産がこの金額を下回れば課税されません。

基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の人数ですから、配偶者と子2人の合計3人の場合、基礎控除は4,800万円。

なので、たとえば子から見れば相続財産が4,800万円以下なら相続税はかかりません。つまり、たとえば優良立地に高い評価額の不動産を持っているなどでない限り、ほとんどの一般庶民には相続税はかからないことになります。

また、一次相続(両親のうちどちらかが死去するケース)では、配偶者控除があります。

これは配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となる額が、1億6,000万円までは非課税、それを超えても「配偶者の法定相続分相当額」までであれば相続税がかからないというものです。

また、配偶者が相続する場合、小規模宅地などの特例が適用されます。被相続人が事業用または居住用に使っていた宅地等を、最大で80%評価減できるというものです。

配偶者はやはり苦楽を共にしてきたパートナーですから、優遇されています。

しかし相続税はかからなくても、少ない相続財産を巡ってモメることがあります。

Next: お高い相続税…「資産は3代で無くなる」をどう防ぐ?



トラブルを防ぐには遺言を公正証書で残す

そこで民法の分割(配偶者が半分を相続し、残り半分を子で均等に相続)以外で相続したい場合は、公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)を生前に作成しておくことです。

これは公証役場の公証人が関与して、公正証書の形で残す遺言書です。

いわゆる自分ひとりで書く自筆証書遺言は無効となったり他の遺族が勝手に作ったりとトラブルになることがあります。

その点、公正証書遺言では、公証人という法律の専門家のチェックが入るため、遺言内容の確実性があり、遺言の効果も無効になることが少ないというメリットがあります。

これは公証人役場で作成してもらうため費用がかかるものの、最も有効な方法です。

一次相続と二次相続

先ほど一次相続という言葉が出てきましたが、その次には二次相続(たとえば先に父親が亡くなり一次相続があり、次に母親が亡くなり子や残った親族に相続されるのが二次相続)がやってきます。

この場合、相続人が少なくなることから基礎控除が減りますし、配偶者控除や小規模宅地等の特例も厳しくなるため、相続税が高くなるのが一般的です(二次相続の際に使える相次相続控除というものもありますが)。

よく「資産は3代で無くなる」と言われますが、相続税負担は代を経るごとに増すからです。

そこで生前贈与(年間生前贈与には贈与税が課税されますが、年間110万円の基礎控除が設定されており基礎控除額までの贈与には贈与税が課税されません)などで早めに財産の移転をしたり、相続時精算課税制度などを活用する方法が取られます。

また、二次相続の兄弟間の争いを回避するためには、「家族信託」の検討することも1つの手です。

家族信託とは、家族間で財産の信託を行う財産管理方法で、従来の相続対策ではできなかった「二次相続以降の承継者指定」や「認知症対策」を行うことができる方法です。

通常、遺言書を残すことで遺産分割の方法を指定することができますが、二次相続や三次相続の遺産分割については、一次相続時に作成する遺言書で指定することができません。

しかし、家族信託の仕組みを利用すれば二次相続以降の遺産分割についても指定することが可能になります。

先祖代々の土地を確実に一族へ引き継がせたい場合などにとても有効ですし、「誰がどの資産を引き継ぐのか」などによる兄弟姉妹間のトラブルを回避することも可能です。

Next: 親の借金は捨てられる。「相続放棄」という逃げ方



相続放棄という逃げ方

たとえば、親が多額の借金を背負ったまま、あるいは使い道がなく手に余る不動産を所有している場合、もしくは相続を巡る揉め事を回避したい場合などにおいて、財産を相続する権利を放棄する「相続放棄」という方法があります。

何もしなければ借金も含めて自動的に受け継がれてしまいますが、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行えば手放すことができます。

相続放棄には期限があり、相続開始を知ってから3カ月以内に行わなければなりません。

ただし、預貯金だけは相続し借金だけ放棄するなどという都合の良いことはできず、資産も負債もまとめて放棄することになりますから、プラス財産とマイナス財産をよく検討する必要があります。

そして自分が相続放棄をすれば、他の法定相続人に相続する権利が移行します。

なので相続放棄をする場合、特にマイナス部分があるならば、他の法定相続人にも一声かけるか相談しておいた方がよいでしょう。

一方、財産がプラスかマイナスかわからない場合、「限定承認」という手続きがあります。

これは、相続財産に資産と負債が混在する場合、資産額に限定して負債を相続する(要するに、プラス財産を超えない範囲に限りマイナス財産を相続する)という便利な相続方式です。相続放棄は単独でも可能ですが、限定承認は相続人全員で手続きする必要があります。

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image by:imtmphoto / Shutterstock.com

午堂登紀雄のフリー・キャピタリスト入門』(2022年3月28日号)より一部抜粋
※タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による

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