あなたはもう「遺言書」を書きましたか?富裕層や余命わずかという人が書くというイメージをお持ちかもしれませんが、実は違います。(『こころをつなぐ、相続のハナシ』池邉和美)
1986年愛知県稲沢市生まれ。行政書士、なごみ行政書士事務所所長。大学では心理学を学び、在学中に行政書士、ファイナンシャルプランナー、個人情報保護士等の資格を取得。名古屋市内のコンサルファームに入社し、相続手続の綜合コンサルに従事。その後事業承継コンサルタント・経営計画策定サポートの部署を経て、2014年愛知県一宮市にてなごみ行政書士事務所を開業。
遺言書は「まだ早い」?
遺言書というと、やはり「まだ早い」とか「まだ元気なのに遺言なんて…」という反応をされる方がいらっしゃいます。
でも、ちょっと待ってください。
本当にしっかり遺言書を作ろうと思ったら、むしろお元気なうちにこそ遺言書を作っておくべきです。
遺言書というと何だか特殊なものだと感じたり、いわゆる死期の差し迫った方が作るように感じたりしてしまいがちですが、実はそうではありません。
そういう意味では生命保険と同じようなものだと考えると良いでしょう。
遺言書は生命保険と同じ。もしものために用意しておくもの
生命保険について考えた時に「まだ元気なのに保険なんて…」と思う人は、そういないはずです。
これは生命保険について「別に今すぐ使うわけではないけど、いざという時、家族にお金を残してあげるもの」というイメージがしっかりとあるためかと思います。
実はこの、「別に今すぐ使うわけではないけど、いざという時、家族にお金を残してあげるもの」という点で、遺言書もまったく同じなのです。
遺言書は何も一部のお金持ちのためだけのものでもなければ、家族の関係が悪い人だけのものでもありません。
もちろん、相続税がかかるほどの資産をお持ちの方であれば、相続「税」対策と合わせて早めに遺言書も検討すべきですし、また、家族仲が良くない場合には遺言書の作成は必須です。
Next: 遺族の負担を大きく軽減。結婚・妊娠のタイミングでの作成もアリ
遺言書が役立つケース
しかし、それ以外にも、例えばこのようなケースでも遺言書は有益なのです。
・相続人同士で財産の分け方を話し合う時に心理的な負担を軽減してあげたい
・自分が築き守ってきた財産を誰に渡すかは自分でしっかり決めておきたい
・自宅不動産は長男にしっかり継いでほしい
・相続人の中に遠方に住んでいる人がいるが、いざという時スムーズに手続きできるようにしてあげたい
・子どもは未成年だが、いざという時に手続きをスムーズにできるようにしてあげたい
・自分の亡き後も配偶者が安心して暮らせるようにしてあげたい
・子どもはいないが、万が一の際は配偶者にきちんと財産が渡るようにしてあげたい
・相続の手続きで家族に負担をかけたくない
結婚や妊娠のタイミングでの作成も有益
ちなみに私は結婚をした時点で、まず遺言書を作成しています。
その時点で、私が不慮の事故などで死亡した場合の、私の相続人は「夫と私の両親」です。
私の両親は離婚をしていて母とは音信不通の状態なのですが、この場合、もし遺言書がなければ夫が私の父に連絡を取り母の現住所を探し、仲の悪い父と母の間を取り持って話し合いを進めないといけません。
これは夫がとても気の毒です。遺言書があれば、その負担をかなり軽減できます。
また、現在娘が1人いますが、妊娠が発覚した時点で再度遺言書を作成しました。その時点で私が死亡して胎児であった娘が助かった場合、夫と娘が相続人になります。
この場合には、娘が未成年であることからそのままでは手続きができず、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう手続きが必要です。
多くの人にとっては家庭裁判所に出向くこと自体、慣れていませんし、非常に負担に感じるはずです。こちらも遺言書があれば、負担の軽減ができます。
このように遺言書は本来、大切な人を困らせないようにするため、生命保険を見直すようなタイミングで作成するものであるはずです。
あまり仰々しくとらえすぎて、結局、作成しないまま亡くなってしまったり、いざ作成しようとした際には認知症になっていて遺言書作成のリスクが高くなってしまっていたりしては、本末転倒なのです。
Next: 気持ちが変わったら何度でも書き直し可能。早いうちに作成を
何度でも書き直し可能。早いうちに作成を
遺言書は、一度作成しても、その後で状況や気持ちが変わったら何度でも書き直しができます。また、書き方の工夫さえきちんとすれば、多少の預貯金の変動などでは書き直す必要もありません。
ぜひ早いうちに専門家にも相談され、遺言書を作成しておかれることをおすすめします。
『こころをつなぐ、相続のハナシ』(2020年11月11日号)より一部抜粋
※タイトル・見出しはMONEY VOICE編集部による
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