法9条1項13号ホは「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」を定めており、ノーベル賞の賞金はこの条文により非課税となります。
なお、ノーベル経済学賞は、正式名称を「アルフレッド・ノーベルを記念した経済学におけるスウェーデン国立銀行賞」といい、賞金はノーベル基金から出されるのではないため、法9条1項13号ホの適用がないとされています。
今のところ、ノーベル経済学賞で日本人の受賞はありませんが、今後受賞者が出てきた場合は改正される可能性も考えられます。
また、9条はノーベル賞以外にも、「オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会財団法人日本障害者スポーツ協会その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの」も対象としていますので(法9条1項14号)、オリンピックのメダリストに対して支払われる報奨金も非課税となります。
これは、バルセロナオリンピックで金メダルを獲得した当時中学2年生の岩崎恭子選手の報奨金に課税されたことがきっかけとなり、法改正が行われたと言われています。
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