様々な形でノルマに追われる会社員。中には成績の悪い社員に解雇をほのめかす企業もありますが、能力のなさは解雇理由になるのでしょうか。現役社労士が配信する無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』に、被雇用者を守る法律が紹介されています。身を守るために知っておきたい情報ですよ。
御社では、能力不足による解雇を行っていませんか?
会社が解雇を行う場合に、絶対に考慮しなければならない法律があります。
労契法16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする。
この条文でいう「解雇」は、普通解雇であろうが懲戒解雇であろうが関係ありません。「解雇」と名がつくものは全て、この条文の「解雇権濫用の法理」が適用されます。
そして、「解雇」を行う場合には、就業規則への具体的な記載も必要です。就業規則に解雇理由に関する記載がない場合、あるいは、記載されている理由に当てはまらない場合、「解雇」を行うことはできません。
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