今年もそろそろ就活シーズンが本格化してきますね。さて、あなたの会社では内定者に対して、入社前研修の参加を義務付けていますか? 今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、入社前研修への参加を拒否したことで内定を取り消された学生vs企業の裁判例を紹介しています。はたしてその判決とは?
入社前研修への参加を強制できるのか
結婚をしている場合、浮気(不倫)は、法律的に問題になります(ただ、厳密には「犯罪」ではないようですね)。
では、もし結婚する前であればどうでしょうか。これは、浮気をされた本人にとっては大きな問題にはなるとは思いますが、法律的には問題はないでしょう。つまり、同じ行為であっても2人の関係によって(結婚しているのか、そうでないか)法律的にその問題の捉え方が大きく違うということです。
これは、会社における「研修」についても同じことが言えます。社員であれば、研修は義務です。「受けたくない」と言っても会社の業務命令であれば、受けなくてはなりません。また、会社は研修を受けることを強制することもできます。
では、これが社員になる前の「内定」の時点であればどうか? 会社は内定者にも研修を強制することができるのか?
それについて裁判があります。
ある出版の会社で、内定者の学生が入社前研修の参加を断ったことから、その会社は内定の取り消しを行いました。そこで、その内定者の学生が「内定取り消しは違法である!」として会社を訴えたのです。
では、その結果はどうなったか?
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