「アイツ怪しいな」という理由だけで社員のバッグを検査できるのか?

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企業が従業員に対して所持品検査を独断で行う…これって法律上、プライバシーの侵害などの問題はないのでしょうか? 例えば、社内で物品の持ち出しや金銭の不正取得などが起こってしまった場合、会社としてどこまで従業員のプライバシーに介入できるのか。無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』で、現役社労士が分かりやすく説明しています。

注意! 従業員のプライバシー保護について

誰であろうと、他人のプライバシーを侵害することは許されません。しかし、御社の従業員に対して、どうしてもプライバシー問題に触れる事態が発生する場合があります。

たとえば、所持品検査。会社の物品の不正な持ち出しや危険物の社内への持ち込み、金銭の不正取得等の発見や防止のために行う場合が考えられます。

従業員に対して所持品検査を行うためには、いくつかの条件が必要です。無闇矢鱈、御社の勝手気まま、自由に行えるわけではありません。疑わしい従業員がいたとしても、ただ「疑わしい」というだけで、所持品検査を行えるわけではありません。

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