「アイツ怪しいな」という理由だけで社員のバッグを検査できるのか?

 

条件1 就業規則に定めがあること

所持品検査を行うためには、就業規則に所持品検査についての定めがなければなりません。就業規則に定めがない所持品検査は許されません
※今すぐ、就業規則の確認を行ってください

条件2 所持品検査を必要とする合理的理由があること

「合理的理由」というのが、実にややこしい。実際、何が合理的で、何が合理的でないのか、とても難しい問題です。参考までに、裁判で合理的と判断された例を挙げてみます。
・合理的理由1:企業秘密の漏えい防止
・合理的理由2:製品材料の持ち出し禁止
・合理的理由3:交通機関における乗車運賃の不正領得の防止
・合理的理由4:企業秩序や職場規律保持のための、新聞・雑誌・署名簿等の持ち込み禁止を目的とした検査。

条件3 所持品検査の方法と程度が妥当であること

身体に直接触れたり、下着姿にさせるような検査はダメです。相手に羞恥心や屈辱感・侮辱感を与えるような方法は許されません。個人のロッカーや自家用車の車内の検査を行うためには、不正取得を疑わせる「特段の事情」が必要です。完全な個人の領域である場所を、単なる見込みだけで検査することは許されません。

条件4 所持品検査を画一的に実施すること

疑わしい者だけを「狙い撃ち」して行う検査はダメです。検査は、疑わしい者も含めた、職場従業員全員に対して行う必要があります。

以上4つの条件を満たせば、所持品検査も有効です。従業員のプライバシー侵害も許されるというわけです。

ただし、所持品検査など行わなくても良いような、不正な持ち出しや持ち込み、不正取得が起きない(できない)ような仕組みを作っておくのがベストです。

以上を踏まえて、あらためて考えてみてください。

注意! 従業員のプライバシー保護について

image by: Shutterstock

 

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