仕事の悩みでよく問題になる「人間関係」。能力の優劣はともかく、「気に入らない」という理由だけで経営者が従業員を「降格」させることはできるのでしょうか?無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、営業成績の不振を理由に降格させられた社員vs会社の裁判を例に、降格が認められるための条件を解説しています。
会社の「降格」が認められる条件とは
「彼女たちの1年間のドラマはここから始まる」
2016年6月18日(土)、AKB48選抜総選挙が行われます。芸能情報に疎い私にはもはやどんなメンバーがいるのかすらほとんどわかりませんが、参加メンバーとそのファンにとっては映画界におけるアカデミー賞のような一大イベントなのでしょう(もしかしたら、みなさんの中にもファンがいらっしゃるかも知れませんね)。
ところで、この選挙にはファンでなくてもよく知られているルールがあります。それは、「ファンの投票によって順位が決まる」ということです。そのルールはかなり厳しく行われ厳正を期するため、弁護士の立会いのもと開票するという徹底ぶりです。
では、ここでもし秋元康さんが投票で1位になったメンバーを「気に入らない」という理由で選抜メンバーから降格させたらどうなるでしょうか? おそらくメンバー全員のモチベーションダウン、ファンからの大ブーイング、そしてなによりこの総選挙自体が成り立たなくなってしまうでしょう。
では、これが会社だったらどうでしょうか? 会社による一方的な「降格」は、はたして認められるのか?
それについて裁判があります。
ある保険会社で、営業所の成績不振によりその営業所の所長が所長代理に降格させられました。それに不満をもったその元所長が会社を訴えたのです。
ここで1点、会社側に問題がありました。それは、「就業規則に降格の規定がなかった」ことです。
では、裁判の結果はどうなったか?









