なお、10年短縮年金により新たに年金受給者となる人には、2月下旬から7月にかけて生年月日順で5回に分けて年金請求書が発送されます。
年金請求書が届いたら、年金請求は8月前に事前請求して構いません。なお、戸籍謄本や住民票などの公的書類は3月1日以降で年金請求日の6ヶ月以内のものが有効となります。
ちなみに今回の記事のように配偶者加給年金や振替加算の対象になるような人は、年金請求時に戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明書を提出してください(マイナンバーが年金にも適用されるようにはなりましたがまだこれら3つの書類は今のところ提出が必要。ただし、戸籍謄本はマイナンバー対象外)。
戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明書を出すと、7月以降から「生計維持関係現況届の提出のお願い」と合わせて、「生計維持関係現況届」というのが送付されてくるので現況届の提出の上で加給年金や振替加算の加算が開始になります。
なお、8月1日より後に65歳になって加給年金が発生する人は65歳誕生月の初旬あたりに生計維持申立書が送付されてくるので、誕生月末までに提出が必要(これは従来と変わらず)。
そして、加給年金を貰い続ける場合は毎年誕生月に送られてくる生計維持確認届というハガキタイプのを出す必要があります。生計維持が続いているか確認するため。これを出さないと加給年金が一旦差し止められてしまうので注意。
振替加算については、一旦加算されれば余程のことがない限り一生付くものなので一度加算されたら原則として何も手続きは要りません。
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