また、この男性が本来の年金支給開始年齢である61歳までに全体で25年以上あれば61歳からまず厚生年金(報酬に比例する年金)が支給されていました。
参考
もしこの男性に22年以上の厚生年金期間、または厚生年金期間と共済組合期間合わせて22年以上あれば年金の受給資格を特例として獲得していた。
● 25年無くても特例的に年金貰える人達(被用者年金短縮特例参考記事)
しかし、25年無いから年金は支払われていませんでしたが、今年8月から10年に短縮されるから9月分から厚生年金が発生する。
平成29年8月時点でこの人は64歳4ヶ月。ここで老齢厚生年金50万円(月額4万1,666円)が発生し、まず9月分の1ヶ月分(4万1,666円)が10月15日に振り込み。その後は偶数月に4万1,666円×2ヶ月=8万3,332円。
そして、平成30年5月に65歳を迎えるとその翌月分から老齢基礎年金42万8,615円(年額)が発生する。
しかし、この男性は厚生年金期間が20年以上あり、65歳未満の生計維持している妻がいるので更に配偶者加給年金39万100円(平成28年度価格)が老齢厚生年金に加算されるようにもなる為に年金額が増加。
よって、老齢厚生年金50万円+配偶者加給年金39万100円+老齢基礎年金42万8,615円=131万8,715円(月額10万9,892円)。
年金は偶数月に前2ヶ月分支払うから、偶数月支払額は10万9,892円×2ヶ月=21万9,784円。
そして、妻が65歳になる平成33年12月の翌月から、夫の配偶者加給年金39万100円(月額3万2,508円)は消滅する。だから、夫の年金額が平成34年2月支払い年金額から変化してくる。年金額が変わる2月の7日~10日あたりに支給額変更通知書と振込通知書が送られてくる。
2月15日支払いは12月分(月額10万9,892円)と1月分(加給年金3万2,508円マイナスの月額7万7,384円)だから、合計額は18万7,276円。で、4月15日以降の偶数月支払額は月額7万7,384円×2ヶ月=15万4,768円となる。
また、妻にはこの2月時(年金の処理上、初回支払いはほぼ3月15日支払いになります)に1月分の初回支払いが開始されるので、妻には老齢基礎年金17万5,343円(月額1万4,611円)が支給開始となると同時に、振替加算4万4,900円(平成28年度価格)が加算されて年金年額は22万243円(月額1万8,353円)になります。
妻は偶数月に1万8,353円×2ヶ月=3万6,706円の支給。
というわけで、平成29年8月以降は25年以上から10年以上に短縮されて、仮に厚生年金期間や共済組合期間、もしくは厚生年金期間と共済組合期間合わせて20年以上あると配偶者加給年金や振替加算の年金も付いてくる人もいるのでご留意ください。