とはいえ、循環ろ過式の浴槽の場合は、国の行政指針では「1週間に1回以上、完全に換水して浴槽を清掃」と書かれている。 つまり、1週間に1回やれば国の指針には合格というわけである。
ちなみに非循環式浴槽(かけ流しを含む)は、「毎日完全に換水して浴槽を清掃すること」となっている。 だが、ぶっちゃけ、全国のかけ流し温泉で毎日完全換水清掃を行っている施設というのはそれほど多くはない。
前述の指針はあくまで技術的な指針であって、必ず守らなければならないというわけではないのだ。
そこで、完全換水清掃頻度を掲示することを義務化すれば、かけ流し温泉も清掃頻度が上がる気もする。 いいことばかりだと思う。
誰かがFBでも書いていたが、レジオネラ属菌の事故も、これだけ繰り返して発生し、なくすことができないのであれば、事故ではなく「事件」として扱い、法的な拘束力や罰則規定をもうけるべきだと思う。
ずいぶん前の「白骨事件」を機に温泉法が改正されて、加水や加温、循環の有無などを掲示しないといけないことになったように、もうそろそろ、浴槽の換水清掃頻度も掲示することを義務化すればいいと、僕は考える。
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