パワハラ防止に努めない会社には、どんな地獄が待っているのか

 

ちなみに、厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」でのパワハラの定義は次のようになっています。

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう

この「業務の適正な範囲を超えて」が、しばしば問題(争い)となる部分です。業務の一環なのか? それともパワハラなのか? 線引きが難しい問題です。一応

  1. 業務上の必要性
  2. 違法目的の有無
  3. 労働者の受ける不利益の程度

などを総合考慮して判断します。

以上を踏まえて、あらためてお聞きします。

「御社では、パワハラ防止に取り組んでいますか?」

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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