退職届を出しても辞めさせてくれない。これ、ブラック企業では?

 

次に、一度提出された退職願は撤回できるかという問題(従業員側から退職を取りやめる事ができるのか?)。これは、「承諾権限をもつ者が受理した以降は、撤回できない」とされているので、就業規則には、どういった場合が「承諾の意思表示」にあたるのか、定めておくべきです。

また、引き継ぎをきちんと行わず業務に支障を与えた場合には、懲戒処分とし、退職金を不支給または減額することも定めておくべきです。

以上のような定めをきちんとしておけば、「退職」で労使トラブルになることがグ~ンと少なくなります。

以上を踏まえて、あらためてお聞きします。

「御社の就業規則には、退職手続きの定めがありますか?」

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就業規則とは、入社から退社までの「ルールブック」であり、労使トラブルを未然に防ぐ「ワクチン」であり、効率的な事業運営や人材活用を行うための「マニュアル」でもあり、会社と従業員を固く結びつける「運命の赤い糸」でもあります。就業規則の条文一つ一つが、会社を大きく発展させることに寄与し、更には、働く人たちの幸せにも直結します。ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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