危ない傘さし運転、事故った女性が主張するあきれた「被害者意識」

 

Tさん:ひき逃げ扱い……具体的には救護措置義務違反なんですが、これがクルマだったりすると同乗者が車内にいた場合、その同乗者も負傷者に対しての救護責務が生まれるんですね。

吉田:まぁ、人としての常識ですけどね。負傷者の救護は。

Tさん:運転手だけが救護をするだけではなく、同乗者の方も協力しないといけないんです。最近では事故が発生した時に同乗者が現場の模様を撮影してインターネットへ掲載したりとかありますが、あれは厳密に言うとアウトです。運転手ではないにせよ、事故状況に対して110番するなり、救急車を呼ぶなりとか、些細なことでもフォローしなくてはいけないんです。それを怠ると同乗者の方が罰せられる可能性も出てきます。

吉田:YouTube動画とか見ているとたまに事故に遭った際、同乗者がスマホか何かで事故発生直後から撮影している映像にも遭遇します。ということは……映像が証拠になってますので、調べ上げてその撮影者を罪に問うことが可能になるってことですか?

Tさん:ええ、そうです。自分から証拠を残していることになりますので(苦笑)。

吉田:あらら、それはバカですねぇ(笑)。

Tさん:そこまで警察は粗探ししませんけど、当事者の方や関係者の方から通報あればチェックしますけどね。動画撮影するのは自由かもしれませんが、まずは救護措置をした後に現場証拠を撮るようにしないと自爆しますんで注意してください。

吉田:クルマだったらドライブレコーダーがあるので、その自転車接触事故の被害者男性は救護措置義務違反にならなかっただろうに……。

Tさん:話を戻しますが、この被害者男性に対して救護措置義務違反で罰したのは男性から提供していただいた動画を見た後だったんです。接触事故で飛び出してきた側の女性が数メートル先で横たわっている映像から始まり、ノーカットで警察官が現場へ急行するまでの間が撮られていました。時間にして7、8分ぐらいだったと思います。

吉田:自分から救護措置義務違反しましたってアピールしちゃったわけですな(笑)。

Tさん:はい、そういうことになりますね(苦笑)。

吉田:でも男性側も悪気があったわけじゃないんですよね。一時停止無視して飛び出してきた女性の運転していた自転車が悪いわけですし、論より証拠をって考えが働いたと思うんです。道路交通法違反を先にしたのはその女性ですからね。彼女が自転車だからと軽い考えで一時停止を怠って飛び出した責任は大きいと思います。僕は男性側に同情します。女性側は過失しかないですよ。雨天だからと傘をさしての運転でありながら、一時停止無視なんて非常識極まりない。全ては彼女の自己責任にするべきです。

Tさん:これが水掛け論へと発展してしまいまして、女性側は一時停止をしたと言い張るんですね。男性側は「優先道路を自転車で走行していたんだから飛び出してきた段階で女性側の違反行為だ」と意見の衝突は避けられませんでした。事故検証では女性側の嘘はすぐ分かりましたが、警察側としては両者からの言い分を最後まで聞き入れなくてはなりませんので、どこまで嘘を付いてくるのか品定めを(苦笑)。

吉田:加害者は大抵嘘をつきますよね。警察密着番組の仕事で交通事故現場取材を中心にしていた時に散々味わいました。加害者は大抵自己弁護から入るので少しでも自分自身の過失を下げようという努力が伝わってきますが……最終的に鑑識から色々と突っ込まれて嘘がバレる

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