不倫がバレて示談になったら、この手続きだけは拒否するべき

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読者からの法律のお困りごとにも答えてくれる、人気の無料メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』。今回寄せられたのは、妻子持ち男性との不倫を清算する際、どのように「示談書」を作成すればよいか、というご相談です。現在進行形で絶賛不倫中という方は、来るべき時に備えてチェックしてみてはいかが?

不倫を清算したい…示談書の作成方法は?

□相談□

不倫が相手の妻に知られてしまいました。慰謝料を払って示談が成立するところです。不倫相手の彼は妻と離婚したいそうですが、離婚の話が出たりすると彼に対して、脅迫電話や脅迫メールがくるみたいです。そのような女性ですので、示談が成立した後も夫婦が喧嘩などした場合に言ってきそうで心配です。

不倫をしてしまった私もいけないのですが、毎日不安で食事もあまり喉を通りません。そこで示談の際に、どんな風に内容を書いたらいいのか教えて下さい。

いかなる場合も第三者に口外、開示しないと約束して欲しいです。こうした内容は可能でしょうか?(30代:女性)

□回答□

不倫を清算するときは、事後のトラブルを避けることも非常に重要になってきます。示談の際に、しっかりした内容の示談書を作成しておき、関係者間で取り交わしておけば、一定程度の安心材料になるものと思われます。実際に、不倫関係を清算する場合、示談書を活用するケースは多く見受けられます。

一般的には、

1.不倫をしていた事実を認める内容。交際期間などの記載
2.それをやめ、慰謝料を支払うことで関係を清算する旨の記載
3.具体的な慰謝料の金額の記載
4.支払い方法、期限の記載
5.慰謝料の支払いをしたら、以降は一切の支払い義務が生じないことの記載
6.関係を切るために行う具体的内容の記載。例えば、メールアドレスなどを消去し、今後一切の関係を断つこと

などが挙げられます。

不倫をした側として注意すべき点は、(5)の部分です。相手方が何かにつけ清算後も請求をしてくることを拒否できるように条項を盛り込むことが重要です。また、(6)については、本当にキッパリと関係を断つことを前提に、「関係が継続していることが発覚した場合、慰謝料の増額が生じることは妨げない」として誠意を見せることは想定されます。

一方、ご心配されるように関係を清算後も何か言ってくることを遮断する意味で、「妻からご相談者様へ一切連絡しない。今回の件について一切口外しない」旨の条項を設けておくことも有用だと思われます。

記載条項が固まったら、示談書を作成し関係者各自が署名捺印の上1通ずつ保持しておくべきだと考えます。

ちなみに、慰謝料の支払いが分割になる場合、「強制執行認諾約款付公正証書にしないか?」という打診が相手方から来る可能性もあります。これは、分割払いが滞った時に、訴訟を経由せず差押えなどの強制執行を実現させるための手続きです。もし、こうした打診が来た場合は、相手方の出方にもよりますが、できれば拒否すべきだと考えます。

ただ、不倫の当事者だけで示談書を作成した場合、例えば、慰謝料が妥当なのか、相手方に要求する内容が有効なものかどうかなど、判断に苦しむケースがあります。禍根を残さないためにも、示談書の作成や相手方との折衝は弁護士などの専門家に依頼されたほうが安心できると考えます。

[関連情報]
・和解調停で慰謝料を払ってもらうことになったが…

image by:Shutterstock

 

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