ちょっと何言ってるか分かんない。そんな低減税率をQ&Aで解説

 

■いちご狩り等のいわゆる味覚狩りや潮干狩り等の入園料は、軽減税率の対象?

果樹園での果物狩りの入園料は、顧客に果物を収穫させ、収穫した果物をその場で飲食させるといった役務の提供に該当しますので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません。なお、収穫した果物について別途対価を徴している場合のその果物の販売は、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

また、潮干狩りや釣り堀等についても、上記と同様の取扱いになります。

■当社は、食品卸売業を営んでいます。当社の取引先であるレストランに対して、そのレストラン内で提供する食事の食材を販売していますが、この場合は軽減税率の対象となりますか?

「飲食料品の譲渡」には、軽減税率が適用されます。貴社から飲食料品を仕入れたレストランが、店内飲食用の料理にその食材を利用したとした場合、レストランが行う食事の提供は軽減税率の対象とならない、いわゆる「外食」となりますが、貴社からレストランへの食材の販売は、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

● 参照:消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)

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【著者】 マネーコンシェルジュ税理士法人 【発行周期】 週刊

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