民泊の特区になった場合に認められる特区民泊についても、昨年、規約例が示されました。これは、住宅宿泊事業法に基づく民泊とは異なるので、いずれ居住地が特区になった場合も想定し、明確に規約で禁止した方がいいのですが、3項を加えることで、包括的に禁止できると思います。もちろん、特区民泊を具体的に禁止する下記規定を入れることも考えらます。
〇 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法
第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。
民泊特区として条例を定めている自治体等では、明確にしておいた方が分かりやすいかもしれません。
「包括的に民泊禁止と定めれば、2項はいらないの?」と聞かれこともありましたが、これから規約改正をするのであれば、より明確にしつこく? 定めてもいいんじゃないかと私は思います。
さらに、コメントに記載されていたように、広告に関する禁止規定を4項として加えることも広告を発見した時点で規約違反と認定できるので、私はお勧めしています。
4 区分所有者は、前3項に違反する用途で使用することを内容とする広告の掲載その他の募集又は勧誘を行ってはならない。
18条に2項~4項を加えることで、民泊禁止規約としては、すべて網羅できると思います。
また、国交省が規約例を発表する前から、住宅宿泊事業法による民泊を包括する形でいわゆる「民泊」の禁止規定を設けている場合は、改めて、規約改正をする必要はありません(国土交通省見解)。いつまでに、規約改正をすればいいのかについては、法律の施行は6月ですが、3月15日から、住宅宿泊事業の届出が開始される予定なので、万全を期すには、3月15までに規約に定めることが望ましいのです。